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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権譲渡について)
債権譲渡による債務の相殺についての対応方法
このQ&Aのポイント
- 債権譲渡によって債権者が変わった場合、債務者は新たな債権者に対して債務の履行を行う必要があります。
- しかし、債務者が相手方に対して既に債権を相殺済みであると主張する場合、相手方は債務者が主張する相殺の事実を立証する必要があります。
- CさんがBさんに対して債務の支払いをする場合、まずはAさんとの貸し借りが相殺されたかどうかを確認する必要があります。もし相殺されていない場合、CさんはBさんに対して債務の支払いをする必要があります。
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ご質問を整理すると、 譲渡人Aが債務者Bに対して有していた債権を譲受人Cに対して譲渡して債務者Bに対して通知をしたが、債務者Bの承諾は得られていない。また債務者Bは譲渡の通知以前から譲渡人Aに対して反対債権を有していると主張して、債務者Bは譲受人Cに対しても、譲渡人Aに対する反対債権を自働債権として、譲渡債権(受働債権)との相殺を主張した。 となります。で、この場合この相殺の主張は有効です。根拠となるのは、 第468条2項 譲渡人が譲渡の通知を為したるに止まるときは債務者は其通知を受くるまでに譲渡人に対して生じたる事由を以て譲受人に対抗することを得 という条文です。 >この様な場合CさんはBさんに対してどのような対応がとれますか? ご質問が現実の話であれば弁護士にご相談下さい。