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破産免責確定後に債権譲渡通告書が来ました
- 倒産した会社から破産宣告を受けていたところ、最近債権回収会社Aから債権譲渡通知が届きました。
- 銀行Xと債権回収会社Bに債務があったが、債権回収会社Aは銀行Xの債権を受け取ったと言います。
- 債権回収会社AとBは法務省の免許を持つ信頼できる会社ですが、免責を受けているにもかかわらず債務が請求されることに不安があります。
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免責決定をうけた債務は責任が消滅する、つまり債権者が債務者から取り立てる力を失わせるもので、債務自体は存続します(これを自然債務といいます)。ですから、免責をうけた債務でも債権譲渡することは可能です。 で、債権の譲受人に対して債務者が債務の存在について「異議をとどめない承認」をしてしまうと、承認した範囲において債務が免責をうける前の状態に復活してしまいます。つまり、また強制的に取り立てることができるようになるのです。また、仮に承認をしなくとも、債務者が自発的に支払ってしまった場合は有効な返済になり、後で「返せ」とは言えません。 ですから、何があってもその債務の存在や額については絶対に答えず、書面で「貴社が債権を譲り受けたという事実については私の知るところではないし、仮にそういう事実があったとしても、その債権はすでに免責をうけているので自分に支払う義務はない」と突きつけてください。 それでも「道義的責任」だの「法的手段」だの言って請求してくるようであれば、サービサー法違反(債務者を誤信させる行為)の疑いがありますので、法務省や警察に連絡してやりましょう。 少なくとも免責の時点で銀行はとっくに損失計上をしているはずなので、債権は二束三文(場合によっては1万円にも満たない金額)で引き取られたと思いますが、回収出来ないよりマシということで売り飛ばされます。譲り受けたサービサー側はたとえ10万円だけしか回収できなかったとしても利益は投資の10倍になります。だから、こんなことが行われるわけです。 はっきりいって、債務者の法的無知につけ込んだ悪徳行為だと自分も思います。 なお、法律は債務者の平穏を乱すような行為を禁止していますが、法務省が定めるガイドラインによれば、「郵便による請求」はそれにあたらないようです。ですから、サービサーは郵便だけで請求してくると思います。逆にいえば、それ以上の強い手段、例えば債務者の自宅に多数で押し掛けるとか電話をするということはできませんので、そのような取立が行われたら、警察を呼んでください。
お礼
分かりやすくご説明戴き、有難うございます。 『免責をうけた債務でも債権譲渡することは可能』とは驚きました。 そういう場合は債務者に断りなく譲渡されてしまうのかもしれないですね。 新しいスタートを切って頑張っていますが、今でも債務者なんだという事に少しショックを覚えました。 『債務者の法的無知につけ込んだ悪徳行為だと自分も思います。』 本当にそうですよね。誰かにそう言って欲しかったんです。 免責を受けていることを知っていて意図的に請求している気がするんです。 郵便も(倒産した)社名のみの宛名で、代表者名や連帯保証人名をわざと入れてこないんです。3通目の請求書らしき郵便は宛先不明で郵便局に送り返してもらいました。 異議を唱える意味でも慎重に、一度連絡とってみます。 親身なご回答有難うございました。