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今年の年末調整について

労務関係の手続きは、社労士法人に委託しているのですが、今年から社会保険料の控除証明を添付して下さいとのこと。 社会保険もその会社に手続きをお願いしているのですが、控除証明は個人的にとらないといけないのですか? 生命保険料とかなら、個人的にとらないといけないのはわかるのですが。 扶養者の国民年金保険料とかのことでしょうか? さっぱりわからないので、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

社会保険料全てについて控除証明書が必要になったわけではなく、もしそう言われたのであれば誤りです。 年金未納問題がきっかけとなって、今年から国民年金及び国民年金基金保険料については、控除証明書の添付が要件となりました。 逆に言えば、国民健康保険や任意継続の健康保険、会社天引きの分については今まで通り証明書の添付は要件となっていませんので、添付は不要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm 国民年金については、改正の関係から、もう送ってきている頃と思いますが、11月初旬に控除証明書が、それぞれのご自宅に送ってきているはずですので、国民年金・国民年金基金について控除をする方についてのみ、証明書の添付を求めれば良い事となります。

ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり年金未納が根本にあるのですね。 扶養控除もあまりわかってないのです。 ちなみに今年、新築の住宅を購入した場合年調で処理なんでしょうか?それとも確定申告ですか? 毎年ほど変更があって、ただでさえ詳しくないのに、ついていけません。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>ちなみに今年、新築の住宅を購入した場合年調で処理なんでしょうか?それとも確定申告ですか? 要するに、住宅ローン控除の適用を受けるという事ですよね、その場合は、初年度については年末調整ではなく、確定申告すべき事となります。 (もちろん、年末調整については、通常通りの処理をする事となります。) 2年目以降は年末調整の際に書類を提出すれば還付してもらえる事となります。 還付のための確定申告は、翌年1月から税務署で受け付けますので、早めに行かれた方が混まなくて良いと思います。 住宅ローン控除の適用要件等は、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto303.htm

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

今年からそういうことになっているようですね・・・。 参考に、年末調整の説明をしてくれているサイトのひとつを紹介しておきます。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/mukuda/sub02_2.html
ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。 他にも、いろいろと変更しているみたいですね。 もっと、勉強しないと・・・

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