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税法上の扶養になりますか?

o24hitの回答

  • o24hit
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回答No.2

 こんばんは。  通勤手当については、次の二つに分けて考える必要があります。 ・給与に含めて支給し、給与明細書には明示されない場合  その全額が給与として課税されます。 ・給与明細に「通勤手当」として明示されている場合  交通費は非課税になります(上限は10万円/月です)。  ですから「1」の場合と「2」の場合があります。  退職金は、他の所得と分離して所得税を計算し、所得税が源泉徴収されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm  ですから、合算する必要はないです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm
m_snabed
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 給与明細には非課税扱いとして交通費が支給されているらしいです。

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