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借地の購入価格

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回答No.8

NO7さんへ。 建物の再建について、地主の承諾が得られないケースとしては、 「当初の借地権の存続期間中」と「借地契約更新後」という2つの場面で 少し話が変わります。 「当初の借地権の存続期間中」では、承諾がなくても建物の再建は可能 です。その場合は借地権は期間の満了時に消滅しますが、満了時に 建物が存続 していれば、更新の問題となり、基本的には正当事由がなければ、更新と なります。(承諾があった場合には、その時点か建替えた時点以降から 20年となります。) 「借地契約更新後」の場合は、借地権設定者(地主)が建替えにやむを得 ない事情があるにもかかわらず、承諾しない場合には承諾に代わる裁判所 の許可を申し立てることができるとなっています。 ちなみに、借地権の更新等の問題において、「居住用」「賃貸用」といった 区別はないですよ。条文にも「居住用」といったワードはどこにもない はずです。 何故、定期借地権という制度ができたかという背景を考えれもわかるので すが、借地権はこのようにあまりにも強力な権利のため、半永久的に更新 ができるので、結果的に制度でこのようなものをつくったということなの だと思います。

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