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借地権の買上げ
戦前から借りている土地から自己都合(家屋の老朽化のため。現在家屋の所有権はあり。)で退去するに当たり、 (1)地主に買上げを求めた場合、地主は応じる義務はありますか? (2)その場合、相場は公示路線価の何割程度が一般的でしょうか? (3)退去する際、更地にする義務はありますか? アドバイス、よろしくお願いします。
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建物買取請求権についての補足です。NO1の方の言われるように、借地人の都合での解約では買取請求できない、と言うところは異論は無いのですが、借地人の解約申し入れが、契約満了時なら買い取り請求できると思われます。これは、契約満了時なので、厳密には「解約申し入れ」ではなくて「更新せず賃貸借契約を終了させる申し入れ」となります。つまり、一方的な借地人からの解約申し入れだと思っても、それが契約満了時であったなら、買い取り請求されてしまう、と言う事です。(旧借地法第4条2項・現行借地借家法第13条1項)
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- businesslawyer
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要するに、地主の都合で「出て行ってくれ」と言われたら、その引き換えとして「借地権を買ってくれ」と言う事は、慣習上、出来るようですが、借地人自ら出て行くのに、「借地権を買ってくれ」とは言えない、と言う事です。ですから、地主に「出て行け」といわれない限り、出て行かないほうがいいのですが、やむを得ず自己都合で出て行くのであれば、買取らせる事は出来ないと思われます。それから、建物買取請求についてですが、NO1の方とは異なってしまうのですが、戦前からの借地権であるとすると、「契約期間満了のときに、契約更新しない場合、借地権者は、自己が建物等土地へ付属させたものを、時価で買い取るべき事を地主に請求できる」(旧借地法第4条2項)、とありますので、この買取請求権を行使すれば、原状回復は必要ないもの、と思われます。
- utama
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戦前からの借地ということで、旧借地法の適用を前提に回答いたします。 (1)借地権の買い上げという制度はありません。建物については、賃貸人都合で解約の場合は、買取請求権を行使できますが、今回は賃借人都合なので、行使できません。 (3)原状回復義務がありますので、賃貸人があくまでも更地にして返せというのであれば、応じる義務があります。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 旧借地権法の中身を再確認してみます。