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扶養から抜けるのが遅れてしまった場合の問題点

公務員で共済組合に加入しております。昨年の妻の年収が103万円を超え、125万円位になったため昨年は、扶養者控除の欄には記入しましたが税制の優遇は0円になりました。130万円を超えなかったので、健康保険および年金はそのまま扶養としておりました。今年は、現在のところ年収が200万円近くになりそうだと妻がパート先で言われたそうで、今年の扶養者控除の欄には書けないな~と気楽に考えていました。ところが、このHPでいろいろ調べていくうちに、何やらとんでもない間違いを犯しているように思えはじめました。そうです、税金は前年実績ですが、健康保険や年金は先払いだと言う事にようやく気が付きました。そして月収が108,000円以上になった場合は速やかに扶養解除を申し入れる必要があったのは理解することができました。問題は、現在の状態で健康保険組合がどこまでさかのぼって扶養解除とするのかお分かりになる方がいましたらご回答下さい。ちなみに昨年は、小学生になる娘の長期休み(春/夏/冬休み)に合わせて休みを頂いていたため、昨年7月/8月/12月/今年1月は、10万円を切っておりました。今の仕事は昨年3月より初めており、4月から満額で15万円前後を貰っております。できれば、今年2月までさかのぼる程度で済めばと思っております。

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回答No.2

> 現在の状態で健康保険組合がどこまでさかのぼって扶養解除とするのかお分かりになる方がいましたら・・・ あなたは共済組合に加入でしたよね。健康保険組合とは共済組合のことですか? サラリーマンの健康保険は公務員の健康保険の共済組合、政府管掌の健康保険の社会保険事務所、組合管掌の健康保険の健康保険組合の3つの保険者のうちのいずれかに加入することになっています。 おそらく、共済組合に加入でしたら、保険証の保険者が○○共済組合になっていると思われます。 扶養を外すタイミングはそれぞれ保険者によって違いがあるようですが、奥様の場合はすでに収入が130万円を超えてしまっていますのですぐに外さなければなりません。 ただ、遡ってまで健康保険の扶養から外すということはないと思います。扶養異動届を提出した日が喪失の認定日になるのが一般的です。 ご存知かもしれませんが、奥様を保険から外されても保険料は変わりません。 あとは奥様が会社の保険に加入するか、あるいは会社が適用事業所でない場合は国民健康保険と国民年金第1号被保険者に加入するようになります。 『奥様が会社の保険に加入する場合』 奥様の保険加入の手続きをして、その資格取得年月日にあわせてあなたの健康保険の扶養を外すと良いでしょう。 『奥様が国民健康保険、国民年金種別変更(3号→1号変更)に加入する場合』 まずあなたの健康保険の扶養を先に外します。 役所で「喪失証明書」を発行して貰って、市町村役場でその喪失日の14日以内に加入手続きを行ってください。14日以内ですが、無保険の状態はなるべく避けたいものです。できるだけ早目に手続きをされることをお勧めします。 保険料については市町村役場にお尋ねになれば、すぐに教えてくれます。 国民健康保険は奥様の前年の所得を基に算出されます。国民年金は月額13,580円です。 家族手当も申告しないで悪質な場合は遡りも考えられますが、自己申告の場合は遡ってまで請求されないと思いますが・・・

Taka-4
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。ご指摘のとおり健康保険共済組合です。 遡って請求されない可能性があるだけで十分安心しました。窓口とよく相談してみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

おそらく、10月頃に扶養家族の確認作業などが行われるでしょう。その時、案外、大学生などのアルバイト収入、配偶者などのパ-ト収入のオ-バ-で指摘を受けることがあるようです。 当然共済組合に、家族手当などを返還することになりますが、何月分まで遡るかはそれぞれの計算で異なるでしょう。 このことは、配偶者などの勤務先への所得(見込み)証明などをいただいてから分かることも多く、致し方ないでしょう。

Taka-4
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 所得証明は今日明日にはいただける予定なので、それを持って相談したいと思います。 出来れば家族手当の返還・国民年金及び国民健康保険の支払いがどの位の金額になるか、事前に知っておきたいと思っております。

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