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肩書きの有効性

父親の経営する小さな会社で10年ほど勤務しています。実態は通常の社員なのですが、社員は家族程度であることから便宜上の区別や(全員同姓なので)、数年のうちには役員になると言う予定であったので、ここ2、3年は名刺に取締役の肩書きを入れて営業をしていました。ところが最近伝票や領収書などに会社名と私の肩書き、氏名を記入してあることが多く(当然ですが)、税理士から、これは実態役員と見なされるので賞与を会社に戻さないといけない、と言われました(社員への賞与と言うことで経費処理しているので)。取締役としての実態がなくてもこのように取締役と見なされてしまうものなのでしょうか?

みんなの回答

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

あなたのように対外的に取締役を名乗り契約や各種書類を発行することですよ。 つまり税理士さんは社内的には社員として扱っているにもかかわらず(形式的)対外的には取締役を名乗り仕事をこなしている(実態)ので税務署の判断は実態が優先されるので実態に形式を合わすなり、取締りとしての対外的な営業活動等をしないように進言しているのですよ。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

あなたの場合明らかに形式上社員ですが実態取締役ですよね。 形式には社員だが実態として取締役の肩書きを入れその肩書きのもと多くの商取引をしているつまり取締役の実態があるんですよ。 あなたの認識が逆転しているだけです。

ikeki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「取締役の実態」とは具体的にどのような業務が該当するのでしょうか?

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