- ベストアンサー
合名会社の代表者の肩書きについて
合名会社の代表機関は、 取り決めのない限り各社員になると思うのですが、 その場合肩書きは何になるのでしょうか? 株式会社だと、代表取締役 ○○ ○○となりますが、 合名会社はどうなのでしょうか?? 代表社員が選出されていれば、代表社員 ○○ ○○ となると思うのですが・・・。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#8709
回答No.2
「社員」が登記上の肩書きになります。 契約書など正式な文書などではこの肩書きとなりますし、代表者事項証明書・印鑑証明書等でもこの肩書きになります。 有限会社の例だと、「代表取締役」を選任しない場合「取締役」が肩書きとなるのと同じです。 この場合代表取締役と表示することはできません。 ですので、「社員 ○○」となりますが、これではわかりにくいですので、同時に「社長・専務・常務・会長」などの登記とは関係のない肩書きをつけることは可能です。 但し、定款においてこれらの肩書きを定義しておくことですね。
その他の回答 (1)
- haruka1234567890
- ベストアンサー率18% (120/666)
回答No.1
代表 ○○ ○○ でよいでしょう。 「社員」 は、いらないと思います
質問者
お礼
早速のご回答いただき、どうもありがとうございました。なるほど、社員だけでよいのですね。 参考になりました。
お礼
代表はいらないのですね。 資料作りに困っていて参考になりました。 どうもありがとうございました。