- ベストアンサー
源泉徴収
先日、懸賞で100万円が当選し入金されたのですが、税金がかかり95万円でした。 収入ゼロの場合、税金で取られた5万円は確定申告をすれば返ってくるのでしょうか? どなたか回答宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
懸賞金については、基本的には所得税の一時所得に該当し、課税対象となります。 ただ控除等がありますので、実際の所得金額はもらった金額よりは少なくなる事となります。 一時所得の計算方法は下記サイトにありますが、次のような計算になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1490.htm {100万円-50万円(特別控除額)}÷2=25万円 以上により所得金額は25万円となりますが、ここから、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を控除した後の金額が課税所得金額となり、それに対して税率を乗じて所得税を算出する事となります。 保険料の支払いがなくても、誰も扶養していなくても、最低でも基礎控除38万円というのは引けますので、25万円の方が少ないので、結果的に課税所得金額は0円となり、何も他に所得がないのであれば、確定申告すれば源泉徴収された所得税の5万円は全額が還付される事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm もちろん、他に所得があれば、それも合算して所得税の計算をする事となりますので、必ずしも全額が還付になるとは限りません。 還付のための確定申告となりますので、来年1月以降に税務署で受け付けますので、早めに行かれた方が混まないですし、還付も早いものと思います。 他に所得がない前提で、必要な書類は、その懸賞金の支払いに関する書類、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものとなります。
その他の回答 (4)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>私は懸賞金以外の所得がないので確定申告をすれば5万円追徴されずに還付されるわけですね? その通りです。 そもそも20%の源泉分離課税であれば、20%源泉徴収されているはずですので、それには全く当てはまりませんので、私や#1さんの回答の通り、他に所得がなければ全額が還付されるのは間違いありません。
お礼
1月になったら確定申告に行きたいと思います。 回答ありがとうございました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#2の者です。 僭越ながら、#3さんの回答の訂正をさせて頂きます。 一時所得の場合は、特別控除後の金額に対して2分の1しますので、私や#1さんが書かれている通り、基礎控除額以下の所得金額となります。 >そして、懸賞金等は、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されます。 一時所得について書いてある最初に掲げたサイトを最後まで良く読んで頂ければわかりますが、20%の源泉徴収をされるのは懸賞金付預貯金等の懸賞金等に限られます。 通常の懸賞金の源泉徴収については、特別控除後の金額に対して10%の税率を乗じますので、今回も、(100万円-50万円)×10%=5万円、という計算により5万円源泉徴収されている訳です。 (という事ですので、懸賞金付預貯金等の懸賞金等には該当しない事が判ると思います。)
お礼
回答ありがとうございます。 私は懸賞金以外の所得がないので確定申告をすれば5万円追徴されずに還付されるわけですね?
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちわ。 懸賞金などを「一時所得」と言いますが、「一時所得」の課税所得は、次のように計算します。 「収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額」 そして、懸賞金等は、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されます。 「収入を得るために支出した金額」が無いとすると、「(100万円-50万円)×0.2=10万円」ということで、所得税は10万円になり、確定申告をすれば、5万円追徴されますね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1490.htm
お礼
回答ありがとうございます。
あなたの収入がこの当選金のみならば、所得税はかからないと思いますので、確定申告すれば還付されるかと思います。 この収入は一時所得になると思いますが、50万円の特別控除があり、さらにその半分が所得金額(25万円)で基礎控除38万円以下になりますので・・・
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。