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遺産分けしたくないがために養子縁組

6dou_rinneの回答

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

本人が知らないところで養子縁組をしていても無効でしょう。妻の養子では相続権はないはずですが。 また、子供がいなくて妻に全遺産をわたすのなら、遺言で妻にすべて遺贈するとしておけば兄弟には遺留分はないので全額が妻のものになりますが。

kijikijineko
質問者

お礼

妻の養子では相続権は無いのですね。伯父の生前、知らぬところで養子縁組をしていたと証明する方法は有るのでしょうか。遺言はしていないのですが。

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