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遺産分けしたくないがために養子縁組
伯父が亡くなりました。相続者は伯父の妻と伯父の兄弟になります。妻は兄弟に遺産分配したくないがために養子縁組をしていたようです。伯父はもちろん知らなかったと思いますが、この場合、兄弟の分配分はなくなるのでしょうか。また、このようなケースですと、妻もしくは夫が子がいなくても兄弟の分配を阻止するための養子縁組が往々にしてあるということが現実なのでしょうか。教えてください。
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