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遺産分けしたくないがために養子縁組

g_destinyの回答

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.2

専門家ではありません まず伯父さんの死因 年齢は? 2行目 「伯父はもちろん知らなかったと思いますが」 思いますではなんともいえませんね 知らなかったと断定してもらわないと。 1番さんが疑問に思ってるように その養子さんは 全くの他人ですか? 妻の養子と書かれていますが 相続は伯父さんの養子でないと意味がないと思いますので 伯父さんの養子であると文脈上推定しますが 伯父さんが亡くなる前に届けが出されていたなら 有効になると考えます。 貴方のお父様が養子の件を 知ったのは 伯父さんが亡くなる前か後か どれくらいの 時間差があったのでしょう? 元々 奥さんがいるのでしたら 兄弟の取り分って 無い気がするんですけどね。。。

kijikijineko
質問者

お礼

伯父が亡くなる前に養子縁組しているはずです。親が養子の件を知ったのは亡くなった後です。 兄弟の分配は4分の1ですよね。 どうやらその分をとられたくないので養子をとったようです…

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