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確定申告と年末調整

今年結婚しました。 私は旦那の扶養に入らず、パート先の社会保険に入っています。 今、妊娠中なのですが、そういう雑誌には、1年の医療費が10万以上の場合、確定申告すると多少お金が戻ってくる。と書いてあります。 出産は来年なので、今年の医療費は10万に満たないのですが、それでも結構な金額です。 この場合、確定申告しても無駄なのでしょうか? それとも、会社での年末調整時に、医療費を申告すれば、 お金が戻ってきたりするのでしょうか。 アドバイス、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

僭越ながら、他の方の回答へのお礼欄でのご質問について、まとめて書き込んでみます。 >タクシー代も交通費になるんですよね?? 医療費控除において、控除対象となる交通費は、基本的に#1さんが書かれているように、バス・電車等の公共交通機関によるものに限られます。 (この分については、領収書の添付は不要ですので、メモ書き等で大丈夫です。) 但し、急患の場合や、骨折等していたり、夜間等で公共交通機関が使えないような事情がある場合に限っては、タクシー代も交通費として控除できます。 もちろん、その際は領収書の添付は必要となります。 医療費控除全般については、下記サイトがいろいろと参考になるかと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm >所得というのは、夫か妻、所得の低いどちらか一方で考えていいのでしょうか? その医療費控除の確定申告をする人の所得の事です。 医療費控除については、実際にその医療費を支払った人が控除すべきものですが、ただ、実際に誰が支払ったかは判別が困難ですので、現実的には、どちらか有利な方でまとめて申告されるケースが多いとは思います。 >いつもは年末調整時に、簡易保険の支払い書も一緒に出しているのですが、それも確定申告に回した方がいいのですか? 生命保険料の控除証明書については、年末調整時に提出しても、確定申告時に提出しても、どちらでも構いませんし、最終的な所得税の金額も同じ事となります。 ですから、年末調整の時に提出しておいた方が、その分は早く還付されますし、確定申告時にすると忘れてしまう恐れもある訳で、今まで通り、年末調整の時に提出された方が良いとは思います。

kemeko06
質問者

お礼

まとめてくださってありがとうございます。すごく分かりやすく、ためになりました。

その他の回答 (5)

noname#14267
noname#14267
回答No.5

ありがとうございます。所得というのは、夫か妻、所得の低いどちらか一方で考えていいのでしょうか? について。 原則は支払った人の所得税から還付ですが、現実はどちらか一方でかまいません。

kemeko06
質問者

お礼

お礼に質問してしまったのに、ご回答いただき、ありがとうございます。参考になりました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

医療費控除は、年末調整ではやってもらえません。 確定申告でのみ、手続きできます。 申告できるのは、かかった医療費が「10万円」「所得の5%」のどちらか安い方を超えると、申告できます。 収入ではなく、所得です。質問者さんの場合、パート代から給与所得控除を差しひいた金額が所得です。(社会保険は控除前です) 妊婦検診で支払った医療費だけでなく、通院でかかった交通費、薬局で支払った市販薬も、対象になります。 また、生計を一にしている家族の分は、合算できます。原則として「その医療費を支払った本人」でしか申告できませんが、だれの収入から医療費を支払ったか証明が困難なので、現実的には、生計を一にしていれば合算できるんです。 あと、これは大事なことなんですが、確定申告で医療費控除の手続きをすると、お金が戻ってくる場合もありますが、戻らない場合もあります。 戻ってくるお金のでどころは、すでに支払っている所得税なんです。医療費控除を含めての税金の清算の結果、すでに前払いしてある所得税より金額の方が多ければ、戻ってくるのです。 パート収入から、給与所得控除・基礎控除・社会保険控除・もしあれば他の控除を差引いての計算の結果、所得税を全く支払っていない状況の場合は、戻してもらうための元のお金がないので、戻りません。

kemeko06
質問者

お礼

ありがとうございます。質問なのですが、いつもは年末調整時に、簡易保険の支払い書も一緒に出しているのですが、それも確定申告に回した方がいいのですか?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

まず、医療費控除は確定申告でしか控除できませんので、会社の年末調整時には控除できませんので、ご自分で確定申告するしかありません。 医療費控除については、1月~12月までの間に実際に支払った医療費から、保険等により補てんされる金額を控除し、そこから10万円(又は所得金額の5%のいずれか少ない金額)を控除した残りが医療費控除として所得から控除される事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm ですから、支払った医療費から保険等により補てんされた金額を控除した後の金額が10万円を超えなければ、基本的には医療費控除はありません。 但し、10万円よりも所得金額の5%の金額の方が少なければ、その金額が10万円の代わりとなりますので、必ずしも10万円を超えなくても医療費控除を受けられる場合があります。 逆に言えば、所得金額が200万円より少なければ、10万円以下でも医療費控除を受けられる可能性がある、という事です。 仮に所得金額が160万円であれば、10万円ではなく、その5%の8万円を超える部分が医療費控除の対象となります。 所得金額ですので、給与収入金額から給与所得控除額を引いた後の金額となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm (一番下の所で給与収入金額から所得金額を算出する事ができます。) ですから、給与収入金額で言えば、約311万円以下であれば、10万円以下であっても医療費控除が引ける可能性がある事となります。

kemeko06
質問者

お礼

ありがとうございます。丁寧に回答していただき、参考になりました。

noname#14267
noname#14267
回答No.2

ymmasayanさんの補足 10万円と言うのは、所得200万以上の場合です。 所得150万円の場合は×5%=75,000円以上の領収書があれば確定申告できます。

kemeko06
質問者

お礼

ありがとうございます。所得というのは、夫か妻、所得の低いどちらか一方で考えていいのでしょうか?

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

まず、医療費控除は確定申告で無いとできません。 医療費控除は10万円を超えた分が対象です。 簡単に言うと(年間医療費-10万円)×税率 だけ税金が安くなります。収入によっては税金が戻らない場合もあります。 なお、医療費には公共交通機関の交通費も含めることができます。

kemeko06
質問者

お礼

ありがとうございます。医療費控除は確定申告でないと行えないんですね。基本的なことすら分かっていませんでした・・・。タクシー代も交通費になるんですよね??

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