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配偶者控除・書類について

今年の2月に退職し、6月から3ヶ月間失業保険をもらいました。その後、夫の扶養に入っています。 1)これから仕事をした場合、2月迄の収入+これからの収入が年間の給与所得ということになるのでしょうか?また、それが103万円を超えていた場合は、扶養の範囲を超えるということになるのでしょうか? 2)扶養の範囲内(103万円以内)の収入だった場合の夫の年末調整等の書類で、私のこれからの収入等を記載する必要はあるのでしょうか?もしくは何らかの書類(源泉徴収等)を提出しなければならないのでしょうか? 無知で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

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  • 196352
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回答No.1

1)2月迄の収入+これからの収入が年間の給与所得ということになるのでしょうか 所得税は暦年基準ですから当然1月から12月での集計になります。 2)扶養の範囲内・・何らかの書類(源泉徴収等)を提出しなければならないのでしょうか? 年末調整のため会社からご主人に ”平成 年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書” の提出が要求されます。 この書類に配偶者の年間所得見込額の記載が必要で、 給与額が141万円未満なら記載することになります。 給与額集計が141万円以上であればご主人の所得控除の対象にならないので配偶者控除・配偶者特別控除0円となり不要です。

87awa
質問者

補足

ありがとうございます。 追加でお尋ねしますが、2)の申告書で配偶者の年間所得見込額は141万円未満なのに、記載しなかった場合は、どのような問題が生じますか? 夫の会社には、所得があること及びその内容をあまり知られたくないのですが、難しいことでしょうか?

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