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通信講座の解約をしたい

うちのお人よしな夫が勧誘に引っかかり、45万円もするシスアドの通信教育の教材をローンで購入しました。 合格すれば返金、または不合格でも3年以内に4回受験すれば返金、で結果的に自己負担が4万円程度という話につられたようです。 しかし私から見てそんなアホな話、悪徳業者にしか思えません。会社が3年後まで存在するかもわかりませんし。 とにかくそんなわけで馬鹿な夫に代わって解約したいのですが、まずどうしたらよいのでしょうか? ちなみにその会社は福岡の総合○イセンス学院です。

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  • mot3355
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回答No.4

ANo.#3の補足欄の『消費者契約法第4条1項1条の「不実告知」でいいのでしょうか?』に回答します。 「断定的判断提供」も触れているので、『消費者契約法第4条1項1条の不実告知及び、同法同条同項第2号の断定的判断提供による契約に該当するため、当該契約の取消を致します』と書きましょう。

boke07neko
質問者

お礼

皆様、いろいろと参考になるご回答ありがとうございました。 結局、消費生活センターのほうからその会社などに交渉していただいたところ、「無条件で解約に応じる」との、思いもよらない連絡が来ました。 私が電話で話したときはなんだかわけのわからない説明でまったく解約には応じてもらえなかったんですけどね・・・ よく分かりませんが、びびったんでしょうか。 何はともあれ、無事に解約できてよかったです。 あきらめてはいけませんね。 ・・・もちろんその前に、悪徳業者に引っかかるのが悪いのですが。 皆様、いろいろとありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.3

もしも、ANo.#1のクーリングオフの期限が過ぎているなら、消費者契約法が使えるかもしれません。 但し、消費者契約法の取消権は、追認をすることが出来る時から6ケ月間行わないとき消滅します。

参考URL:
http://www.consumer.go.jp/
boke07neko
質問者

お礼

皆様、いろいろと参考になるご回答ありがとうございました。 結局、消費生活センターのほうからその会社などに交渉していただいたところ、「無条件で解約に応じる」との、思いもよらない連絡が来ました。 私が電話で話したときはなんだかわけのわからない説明でまったく解約には応じてもらえなかったんですけどね・・・ よく分かりませんが、びびったんでしょうか。 何はともあれ、無事に解約できてよかったです。 あきらめてはいけませんね。 ・・・もちろんその前に、悪徳業者に引っかかるのが悪いのですが。 皆様、いろいろとありがとうございました。

boke07neko
質問者

補足

ありがとうございます。本日消費生活センターへ行ったところ、やはり本人の意思が必要とのことでしたので、明日本人ともう一度出向くつもりです。 また、講座のうたい文句である”教育訓練給付金”についてハローワークに問い合わせてもらったところ、パンフレットに載っている「登録番号」は、まったく存在しないものでした。 このことを理由に消費者契約法を使って解約する旨の内容証明を作成中です。 消費者契約法第4条1項1条の「不実告知」でいいのでしょうか?

noname#14334
noname#14334
回答No.2

「馬鹿な夫に代わって解約したいのですが、」 当事者である夫が解約したいと思わなければ、無理です。 代理であなたが解約行為をするには少なくとも 委任状がいりますので夫に解約の意思が必要です。 勧誘行為に違法行為がなかったか、契約までの経緯や 状況などくわしくわかれば有利な解約方法の助言が 投稿されると思います。

boke07neko
質問者

お礼

皆様、いろいろと参考になるご回答ありがとうございました。 結局、消費生活センターのほうからその会社などに交渉していただいたところ、「無条件で解約に応じる」との、思いもよらない連絡が来ました。 私が電話で話したときはなんだかわけのわからない説明でまったく解約には応じてもらえなかったんですけどね・・・ よく分かりませんが、びびったんでしょうか。 何はともあれ、無事に解約できてよかったです。 あきらめてはいけませんね。 ・・・もちろんその前に、悪徳業者に引っかかるのが悪いのですが。 皆様、いろいろとありがとうございました。

boke07neko
質問者

補足

ありがとうございます。本日消費生活センターへ行ったところ、やはり本人の意思が必要とのことでしたので、明日本人ともう一度出向くつもりです。 また、講座のうたい文句である”教育訓練給付金”についてハローワークに問い合わせてもらったところ、パンフレットに載っている「登録番号」は、まったく存在しないものでした。 このことを理由に消費者契約法を使って解約する旨の内容証明を作成中です。 消費者契約法第4条1項1条の「不実告知」でいいのでしょうか?

回答No.1

こんばんは 契約したのは、いつですか?訪問販売で、8日以内でしたら、クーリングオフで、無条件解約出来ます。商品によって、若干日にちがちがいますので、確認して下さい。 書類の裏等に書いてありますので、よく読んで下さい。 わからない時は明日消費者センターへ行って、相談して下さい。場合によっては、解約できないこともありますが・・・ 日数が経つと解約出来なくなりますので、早くした方がいいです。

boke07neko
質問者

お礼

皆様、いろいろと参考になるご回答ありがとうございました。 結局、消費生活センターのほうからその会社などに交渉していただいたところ、「無条件で解約に応じる」との、思いもよらない連絡が来ました。 私が電話で話したときはなんだかわけのわからない説明でまったく解約には応じてもらえなかったんですけどね・・・ よく分かりませんが、びびったんでしょうか。 何はともあれ、無事に解約できてよかったです。 あきらめてはいけませんね。 ・・・もちろんその前に、悪徳業者に引っかかるのが悪いのですが。 皆様、いろいろとありがとうございました。

boke07neko
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 契約の書類が見当たらないので条件などは今のところわからないのですが、契約したのは2ヶ月ほど前のようです。で、教材が送られてきたのが10月6日でした。 明日とりあえず夫にもう一度詳しく聞いて、消費者センターへ行ってみるつもりです。 ありがとうございます。

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