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妻が夫の両親にした介護

父方の祖父母が相次いで他界してから3年、財産分与で揉めています。 父方の兄弟ががめつくて、いろいろと理由をつけて財産をほとんど自分たちのものにしようとしています。 ほとんど自分のものにしようがそれはそれとして、 私の母は、祖父母の介護を10年以上してきたので、 その労働分の給料(?)は、私としては絶対に欲しいのです。 長い間、自分の自由になる時間がほとんどなく、 また家も裕福ではないので金銭的にも苦労してきました。 でも誰もその介護について認めていなくて、 主張すべき父でさえ、「全然介護が不十分、やったうちに入らない」という感じ。 そもそも父は母のことを信用していなくて、 母の味方は全くいない状態です(父方の親戚みんなから母は嫌われています)。 何もかもが納得いかなくて文章も支離滅裂ですが、 母の労働分を認めさせることは出来る方法はあるのでしょうか??

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  • ten-kai
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回答No.4

寄与分に関して。 一般に、相続人の配偶者が行った寄与貢献は、寄与分としては認められないとされますが、寄与分制度は共同相続人間の公平を図ろうとするものだから、相続人の配偶者などの寄与が相続人の寄与と同視できる場合には、この寄与を相続人の寄与分として考慮することができるとした裁判例もあります(東京高決平成元年12月28日家月42巻8号45頁)。 また、高橋朋子ほか著『民法7親族・相続』301頁(有斐閣、2004)は、相続人の配偶者が行った寄与貢献は、寄与分としては認められないという一般的な見解を踏まえた上で、このような寄与貢献については、「組合、雇用、共有、不当利得などの財産法上の一般法理に従って請求をしなければならない」としています。 奇しくも質問者は「労働分の給料(?)」と書いておられますが、まさに「雇用」関係と構成して報酬を請求するということも、あながちないとは言えないと思われます(ただし、労働債権の消滅時効(2年)などの問題があります。)。 また、寄与分は、夫婦親子等の家族の一員として通常要求される程度の寄与では足りません。これを超えた「特別の寄与」でならないとされているということを申し添えます。

noname#69445
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 お礼が簡単になってすいません。 大変助かりました。

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その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

「寄与分」を主張しましょう。 民法では、故人の療養看護などに特別の貢献があった者については、法定相続分による額を越える遺産を相続できると定めています。 ただ、亡くなった夫の両親の介護をしてきた嫁などには認められていない、とも言っています。 やはり、相続人であるお父様を味方に付けるよりほかはないようです。 お父様自身が、夫婦は一心同体と考え、妻の献身は夫の支えがあってのもの、と主張することが肝要かと思います。 お父様がなぜお母様を信用されていないのか、他人には推し量る術もありませんが、このあたりに問題解決のための糸口があるような気がします。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html
noname#69445
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が簡単ですいません。 助かりました。

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noname#14588
noname#14588
回答No.2

法律的なことはわかりません。 でも、お母さんの努力は無駄ではなかったでしょう。 少なくとも、お母さんの姿を見てきたあなたには、お母さんの素晴らしさが伝わったのですから。 調停や家庭裁判所で法的に評価されたらいいのにね。

noname#69445
質問者

お礼

ありがとうございます。 私が、愛情に不足を感じずに育ったのは母のおかげだと思っています。

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  • MACHSHAKE
  • ベストアンサー率30% (1114/3600)
回答No.1

お気持ちは解りますが、遺言状でもない限り、父方の祖父母の財産を相続する権利は母にはありません。

noname#69445
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 はい、それはもちろん分かっています。 このままだと、父に財産がほとんどいかなくなりそうなので、なんとかしたいのです。 父は、妻である母や私たち子供に財産を残す気は全くないのです。 我が家には父が(ということは、もちろん母も)老後を暮らすお金もありません。 父も一応は介護をしてきているのですが、父本人がそれを主張しないし、またする気もないようです。

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