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扶養家族について

私は配偶者(妻)との二人暮しです。 最近、妻の妹が離婚をし、私の家で同居しております。 妹は就職先もない為、手に職を付ける為、学校に行くことになりました。当然、無収入になります。 この場合、妻の妹 学生(無収入)は、 夫である私の扶養家族になれるでしょうか? (1) 私の健康保険に扶養家族として入ることができますか? (2) 私の所得税の控除を受けることができますか? ちなみに国民年金は、学生期間は一時免除を受けるつもりです。 よろしくお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nemo1
  • ベストアンサー率53% (15/28)
回答No.2

(1)同居しているのであれば、扶養認定されます。 → 自信あり。 (2)多分控除を受けることはできると思います。 → 自信なし。

takeshi11
質問者

お礼

有難うございます。扶養と認定されそうで安心しました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

税金も健保も基本的な考え方は同じようです。 まず税金は、「同一生計であって、6親等以内の血族および 3親等以内の姻族」とのことです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm 健保は、「被保険者の収入により生計を維持されている3親等以内の親族」とのことです。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ 奥さんの妹は「姻族の2親等」ですから問題なさそうです。 妹さんの年齢が、12月31日現在で満16歳以上満23歳未満であれば「特定扶養親族」にもなりますね。

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