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保証金・敷引きと、退去時の清掃の関係

賃貸住宅の契約です。 保証金35万円、敷引き25万円(手元に戻るのは15万円)なら オーナーは20万円も受け取るわけで 部屋の掃除代ぐらいまかなえると思いますが 退去時に、こちら側は掃除をしておく方がよいでしょうか? ビニール床・シンク周りの目立つ汚れや ユニットバスの水アカなどは、掃除しようと思いますが 玄関の床やベランダの床の汚れは取れそうにないし ビニール床のベッドの凹みは取れないだろうし オーナーから難癖付けられて、壁紙替えますと言われたら ますます掃除する気にならなくなります。 どのへんまで掃除すればよいか、アドバイス下さい。

  • 2taro
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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

掃除してきれいにできるところについては掃除しておいたほうがいいですね。 自分ではできないところはしかたありませんが、通常ちゃんと掃除をしていれば汚れるはずがないところはいろいろと言われる可能性はありますね。いまさらいってもどうにもなりませんが。

2taro
質問者

お礼

玄関の床はいろいろやってもだめです。 諦めます・・・。

その他の回答 (1)

noname#34653
noname#34653
回答No.2

こんにちは。 管理会社やオーナーにもよるのでしょうが、基本的に手元に戻る分は戻ってくると思っていいでしょう。 ただ2taroさんの使用上修理や手直し破損で修復必要な場合は引かれる可能性はあります。たとえば普通に生活していれば老化してしまうものまで請求されることは、ありえません。たとえば畳これは普通に生活していても、入居した時のように青々した畳のままで居るのは不可能ですよね? ただ、壁紙や障子を破ってしまった、極端に汚したり、物品を壊したっていうようなことは別途請求されるでしょう。 ただ、清掃に関してはある程度やっていた方がいいですね。ハウスクリーニングまでする必要はないですが、退去時に汚れがひどいので交換します、といわれて余分な出費が発生するのは避けたいですよね。 入居の際の契約書をよく読み、退去時に入居者が負担すべき修復の範囲や敷金の返還条件を確認することが大切です。特に最近は契約書面上に具体的な修復範囲を明記するものも増えてきています。その内容がたとえ「原状回復」を越えるものであっても現行法上は有効な契約とされ、契約者は拘束されますので、注意が必要です。 引越で大変だろうと思いますが、頑張ってくださいね。

2taro
質問者

お礼

壁紙、なんとなく何かの跡がついていて・・・。 これは難癖付けられても言い返せなさそうです。 預けた保証金以上は出せないので そこで勘弁してもらいます。 怖いなぁ。

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