• ベストアンサー

姦通罪について

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.5

1 現代語訳@justiniani私見 (姦通罪) 第353条 1 婚姻して夫を持つ女性が、夫以外の男性と性交をした場合には、2年以下の懲役に処する。相手方の男性も、同様に2年以下の懲役に処する。 2 前項の罪は、夫の告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、夫がいったん姦通を「許した」にもかかわらず告訴した場合には、その告訴は無効である。 ※1 1項の「同様に」とは、姦通を犯した女性と相手方の男性が同じ刑期になることを意味しません。女性は懲役6月、男性は懲役2年ということもあり得ます。 ※2 2項の「許した」は「縦容」の訳ですが、法律用語かもしれませんので、当時の刑法の教科書等でご確認ください。 2 世間体が悪くなるのか?  申し訳ありません。この方面での知識は持ち合わせておりません。  姦通罪の社会学的側面をご研究になるには、姦通をテーマにした当時の文学作品をあたられるのもよいかと思います。  ちなみに、googleで「姦通 研究」をキーワードにして検索すると、約490件ヒットします(どこまでお役に立てるのか・・・?)。 3 ご参考までに(罪滅ぼし)  韓国刑法には、最近まで姦通罪の規定が残っていました。今も残っているかもしれません。日韓比較ができればおもしろいと思うのですが、我が国で公刊されている韓国法の書籍は、民法のものがほとんどなんですよね・・・。その他、スイスやオーストリアにも姦通罪の規定が残っているようです(下記参考URL→「scrap book」→「99年9月274号」とリンクをたどってください。)。  以下、目にとまった範囲でご参考になりそうな文献を挙げておきます。 ・ 『講座家族 4.婚姻の解消』(弘文堂 昭和49年) ・ 『離婚の比較社会史』(三省堂 平成4年)。

参考URL:
http://www.altasia.org/
mayuclub
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 そしてスミマセン!!>間違い 文献、明日大学図書館で調べてみます。 メモさせていただきました。 始めに書いたのは明治41年施行の刑法なのですが 明治15年の刑法には、相手側の男性のことがのっていないような気がします。 それとも私が理解していないだけなのでしょうか??

mayuclub
質問者

補足

質問の刑法を間違えてしまいました!!ゴメンナサイ!! 訂正です。 旧刑法(明治十五年施行) 311条  「本夫其妻ノ姦通ヲ覚知シ姦処ニ於テ直於ニ姦夫又ハ姦婦ヲ殺傷シタル者ハ其罪ヲ宥恕ス」 353条 「有夫ノ婦姦通シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮に処ス」 でした!上記のは41年施行の刑法です。 311条が??です。 始めの方はわかるのですが、 「姦処ニ於テ」 「姦夫又ハ姦婦ヲ殺傷シタル者ハ其罪ヲ宥恕ス」 殺傷??がどうしてでてくるんでしょう? 最後の「宥恕ス」というのも??で… 度々スミマセン! よろしくおねがいします。

関連するQ&A

  • 旧刑法(旧民法)「姦通罪」について

    現在姦通罪についてい調べています。 時代が少しさかのぼるのですが、 明治十五年施行の←ここがポイントです 旧刑法353条、「有夫ノ婦姦通シタルモノハ二年以下ノ懲役ニ処ス其相姦シタル者亦同シ、前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但本夫姦通ヲ縦容シタルトキハ告訴ノ効ナシ」 を勉強しています。 これは姦通をした妻には罪があります。 (夫が告訴すればですが) 女の浮気相手の男性には罪があるのでしょうか?? >其相姦シタル者亦同シ これは男性のことを指すんですよね?? また世間体(男側)などが悪くなるのでしょうか?? 悪くなるとしたらどのようにでしょうか?? 現在明治29年に起きた姦通の研究をしています。 イマイチ上の訳(?)がわからなくて いろいろ調べたのですが、すべて当時の言葉で書かれてあり、少し苦戦しています。 本などでもどこからきりだして調べたらいいかわからず、 「姦通」で調べても本がほとんどないです。 参考程度にとサイトなどでも検索したのですが、イマイチで… ご存知の方、アドバイスお待ちしております。

  • 明治時代の妾について。

    この時代には姦通罪というものがありましたが、それは妾にも適応されますか?(ちなみに明治13年です) 明治時代の妾について調べているのですが苦戦しています。 上の質問の答えをご存知の方は、どうしてそのようなことをご存知なのですか? 本なども紹介してくださると助かります。

  • 業務上過失致死傷の「業務」

     刑法には「業務上過失致死傷」という罪が規定されていますが、それはもともとどのような業務を想定して作られた条文なのですか。  「『業務』とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれあるものをいい、自動車の運転等がこれにあたる」などといわれますが、 刑法は明治40年に公布されたものですよね。 でしたら、実際に法律の文章が考えだされたのはそれより前ですよね。明治の日本で今日のような自動車社会を想定して業務上過失という罪を規定したとは考えにくい。  今の刑法(明治40年公布)の前にも刑法ってあったんですよね。そこにも「業務上過失致死傷」という罪はあったのでしょうか。 参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=27208

  • 妻子ある男性と深い関係になった場合の罪について

    例えば妻子ある男性が独身の女性と深い関係になった場合 、その妻が夫と相手の女性を訴えた場合、どの程度の罪となるのでしょうか?夫の罪と独身の女性の罪とそれぞれの場合で教えて下さい。禁固何年とか賠償金とか。あと刑法第何条とかの条文とかおわかりでしたら、教えて下さい。

  • 緋文字(スカーレットレター)について

    この本の中で、主人公の女性と牧師が姦通を行い、娘を出産する事に なりますが、私は無宗教なので、夫が死んだと思った女性とその人を愛 した2人が結ばれて、子供を産んだ事はあたりまえのことと思うのです。 しかし、この時期の清教徒の人々はこのことをとても厳しく咎めます。 この本が書かれた1850年頃の人々や、キリスト教徒の人などが この作品を見る(もしくは読む)と、どのように感じるのか教えて頂けますか? 姦通罪と分かっていて罪を犯した牧師を、キリスト教徒の方はどのように 見るのでしょうか。一時は罪を告白することなく彼女を見守って生活して しまうのです。その時の彼女の本当の夫は2人の事を気づいていて、 近くで怨みながら夫で無いフリをして生活します。この作品の中では 夫は悪魔のように扱われていますが、実際2人のことを恨むのは 当たり前のように感じます。 その後牧師は罪を告白して死を選ぶのですが、「罪の報酬は死である」 という聖書の言葉を自分から選んだのか、「悔い改めるものは救われる」 という言葉を実行したのか、私の中では理解する事が出来ませんでした。 牧師が最期になって死を選び満足しながら死んでいく事は キリスト教徒の方はどう思うのでしょうか。 主人公ヘスタに対して、牧師に対して、夫に対してどのように思うのか 意見を聞かせてください。キリスト教を信仰している方の意見も聞きたいですが、 そのほかの方でも結構です。このような事が書かれたサイトや 本などがあれば紹介していただきたいとも思います。 よろしくおねがいします。

  • スカーレットレター(緋文字)について

    この映画の中で、主人公の女性と牧師が姦通を行い、娘を出産する事に なりますが、私は無宗教なので、夫が死んだと思った女性とその人を愛 した2人が結ばれて、子供を産んだ事はあたりまえのことと思うのです。 しかし、この時期の清教徒の人々はこのことをとても厳しく咎めます。 この原作が書かれた1850年頃の人々や、キリスト教徒の人などが この作品を見る(もしくは読む)と、どのように感じるのか教えて頂けますか? 姦通罪と分かっていて罪を犯した牧師を、キリスト教徒の方はどのように 見るのでしょうか。一時は罪を告白することなく彼女を見守って生活して しまうのです。その時の彼女の本当の夫は2人の事を気づいていて、 近くで怨みながら夫で無いフリをして生活します。この作品の中では 夫は悪魔のように扱われていますが、実際2人のことを恨むのは 当たり前のように感じます。 その後牧師は罪を告白して死を選ぶのですが、「罪の報酬は死である」 という聖書の言葉を自分から選んだのか、「悔い改めるものは救われる」 という言葉を実行したのか、私の中では理解する事が出来ませんでした。 牧師が最期になって死を選び満足しながら死んでいく事は キリスト教徒の方はどう思うのでしょうか。 主人公ヘスタに対して、牧師に対して、夫に対してどのように思うのか 意見を聞かせてください。キリスト教を信仰している方の意見も聞きたいですが、 そのほかの方でも結構です。このような事が書かれたサイトや 本などがあれば紹介していただきたいとも思います。 よろしくおねがいします。

  • の罪について

    最近、週刊誌やらテレビドラマやらで の文字が消えることがありません。そういう社会で簡単に にはしってしまう人が多いと思います。しかし私は は罪であり罰せられる行為だと認識しております。例えば夫が独身の女性と して、その妻が夫と相手の女性を訴えた場合、どの程度の罪となるのでしょうか?禁固何年とか賠償金とか。あと刑法第何条とかの条文とかおわかりでしたら、教えて下さい。

  • 妻に取られた私の給与を取り戻したい

    妻が夫の給与全額を(夫に)無断で妻自身の口座に振り込んでいました。 会社でいう「横領」のような罪にはならないのかと相談させていただきましたが 刑法的には罪にはならないとのことです。   http://okwave.jp/qa/q7470268.html   QNo.7470268 [妻が夫の給与を自分の口座に無断で移す行為] 勤めて約30年、50歳代の私の給与口座の残高は150円でした。 その悔しさと泥棒なような行為に人としてどうなのか?という点、 娘の学費に充てたくなんとかして取り戻したいと思っています。 同じような境遇(?)から取り戻した方、もしくは良案があれば教えて頂きたいのです。 情けない話ですがどうか助けて頂きたいと思っています。

  • 民事弁済能力がない場合と刑事告訴について教えて下さい。

    すみません。法律について全く判っておりませんのでどうか教えて下さい。 私の夫が、会社にて高額の窃盗を働いていたということです。 夫が輝いて働いていた時の会社がなくなり、もともと気の弱い夫に自信を取り戻して貰おうと、いつも経済的な部分でプレッシャーを掛けてしまった私にも責任を感じています。 内容としましては、会社の商品を持ち出したところ捕まり、三日間会社に監禁され、暫く会社に通い戻ったところ、椅子に座り蹴り倒されたりしながら、顛末書なるものを会社の納得いくような文章になるまで書き直しを行った末、会社より金策をし弁済をしろ。弁護士等に頼めばこの書類を警察に持ち込みすぐに刑事告訴する。と、云われたらしく毎日親戚や身内に門前払いや水を掛けられたりしながらも金策に走り回っております。夫は、恐らく刑事告訴は免れないだろうと言っておりました。ただ、会社や家族になるべく償いたいと駆けずり回ってます。でも、私にはまず高額過ぎて弁済は不可能だと思います。このような場合、刑事告訴と民事訴訟といったお話があるようですが、夫はどういった罪になってしまうのでしょうか。 <包括一罪><高額窃盗罪>という風に会社の方から言われていたそうです。小さな子供と私が夫に金銭的な事以外で協力出来る事はないのでしょうか。また民事訴訟といった場合も、夫が商品を売って手にした金額ではなく商品の販売当初の金額での請求の為、5千万円といったお金が必要になるそうです。仕入れた金額ではなく、無くなった商品に発売当初の一番高い粗利益をのせての請求というのも私には理解出来ないのですがすぐに準備出来るわけも無いと思います。ましてや5%の金利で10年以内なんて財産の無い私には検討もつきません。 その場合、どういった事になるのでしょうか。会社の管理体制の不備も問われるべき部分もどうなのか。私には全く判らず、毎日が不安で家族がどうなるのか夫がどうなるのかが全く判りません。ここ数日、夫に執拗に生命保険を確認されたり、夫に自分を調停離婚で訴えて欲しい。と言われました。私は今でも夫を愛しています。 すみません。刑事告訴や民事訴訟になるとどうなるのか、ご意見を頂けないでしょうか。夫の罪は罪だと思います。でも気の弱い心の優しい人なので心配です。お願い致します。

  • 不倫っていけないこと?

    夫とは2年間、セックスレスです。 疲れているからと、毎回拒否されます。 パート先に、同じ年の独身の気の合う男性がいます。 飲み会に行くと、そのまま帰りたくなくなります。その男性について行きたくなります。 夫に相手にされない妻が不倫をするのも、いけないことですか? 夫に罪はないのでしょうか?