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商法と新会計基準との関係

nanakaseyashiroの回答

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回答No.2

公開企業は、おっしゃるとおり、商法施行規則と財務諸表等規則の2パターン作成します。世間では「だいぶ内容が統一された」ということになってますが、作るときには、2種類作るのはものすごく手間です。 また、公開していない中小企業が商法施行規則を守っていないことも、おっしゃるとおり厳密には商法違反です。守らない場合には、商法にたしか一応罰金刑もあったと思います(490条前後)。ただし適用されたという話は聞いたことがありません。「だから守らなくていい」かどうかは別問題ですが。 なお、もともとの質問に関して、一般に会計基準は会計処理に関する規定、商法施行規則と財務諸表等規則は表示に関する規定、といわれます。 会計基準は基本的にどのように処理するか?究極まで突き詰めて言うと、どの時点でどの金額で損益を計上するか?を規定しているのに対し、商法施行規則や財務諸表等規則は、会計基準によって処理した損益を具体的にどのように書くべきか(科目名や書き方)を規定しているという風に理解されています。 そういう意味で、「会計基準が商法施行規則などを補足する」という関係ではなく、別次元の話であり、優先順位の話ではなくどちらも同時に矛盾なく適用できます。 ちなみに、商法が会計基準を適用する根拠は、施行規則でなく商法本法の32条(たしか)の「公正ナル会計基準ヲ斟酌スベシ」というルールがあるため、という話だったと思います。

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