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商法と証券取引法の関係は?

上場している会社は商法に従って会計処理をするのですか?それとも証券取引法に従うのですか? 商法は全ての会社が守るものと聞きました。 商法の規定の中にさらに細かい規定がされているのが証券取引法と考えていいのですか? あと、証券取引法の会計処理基準は企業会計原則で表示基準が財務諸表等規則というもので 商法の会計処理基準はなんですか?また、表示基準はなんですか?

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  • ベストアンサー
  • subamo
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回答No.2

商法は会社債権者保護と株主利益擁護を目的としています。一方、証取法は投資家の取引安全を図ることを目的としています。このように各法が対象とする相手が違うことから、表示方法に違いが表れているのではないでしょうか。また、 >商法→株主総会用 商法→決算書→株主総会用・決算公告用 >証券取引法→有価証券報告書 証券取引法→決算書・有価証券報告書→投資家用 と結びつけることが出来ると思います。 商法における「公正な会計慣行」とは企業会計原則と一般的には考えられていますが、そぐわないという意見もあります。会計において商法会計と証取法会計は別物とされていますので、両者の会計処理は別物として考えた方がよいかもしれません。

bokunioshiete
質問者

お礼

似てそうで実は相違点もあるのですね。 参考になりました。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.1

上場というか、株式公開している会社は商法と証取法を意識して決算しなければなりません。 商法は全ての会社というより、全ての商人に対しての法律となります。 商法と証取法の関係は、お書きになられているとおりで基本的に良いと思います。 商法の会計基準等は商法施行規則となります。

bokunioshiete
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問してから自分でも本を読んで調べているのですが、 商法→株主総会用 証券取引法→有価証券報告書 というようにかんがえて、この違いは、表示方法が違っていて、会計処理は、商法の中に証券取引法に規定する企業会計原則があると考えていいのでしょうか。

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