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株式会社は投資家に対して財務諸表を作りますが
株式会社は投資家に対して財務諸表を作りますが (1)非国内上場で支店、関係会社が海外にある場合 (2)国内上場で支店、関係会社が海外にある場合 それぞれ財務諸表作成の会計基準は、その上場した国の方法に従うという事であっていますか?
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ちょっと違うな。 上場した国や地域、ないし証券取引所において選択可能な会計基準に従うことになるぜ。複数の中から選べる場合もあるからよ。
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