• ベストアンサー

勝手に申し込みをされたのですが、これって何罪になるのですか?

昨日、知人に能力開発セミナーの申し込みを勝手にされてしまいました。 誘いを受けた時、「用があるから行けないよ」と断ったのですが、「すごく価値があるセミナーだから、無理してでもおいでよ」と言われていました。 しかし、私はきっぱり断りましたので、そんな誘いは無視しました。 ところが、翌日の朝になってまたまた誘いのメールが届き、私の分まで勝手に申し込みをし、45000円もの費用を勝手に立て替え払いしたと言うのです。 そんな知人の勝手な行動に私は激怒し、とことん突っ撥ねました。 勿論、勝手にやられた事なので、立て替えたというお金は一銭も払うつもりはありません。 こういう場合は何罪に該当するのでしょう? 知人を訴えようとは思いませんが、話がこじれた時のために、法律違反であるという事を警告したいのです。 また、こういう場合はどのように対処したら良いですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

知人は、あなたに無断で「能力開発セミナー」に、あなた名義で受講料(4500円)と引き換えに申し込んだ、つまり、売買契約を結んだと言う事になります。 まず、刑法上は、その売買契約のために、あなたに無断であなたの署名・捺印を申込書にしているでしょうから、あなたの権利義務に関する文書を偽造した、つまり、「私文書偽造罪」(刑法159条1項、3ヶ月以上5年以下の懲役)が成立すると思われます。 次に、民法上ですが、知人は、あなたから契約申し込みの代理権の授権も無いのに、勝手に申し込み、売買契約を成立させたことになりますから、「無権代理」(民法113条)により、その法律行為は無効となります。 問題は、相手方やセミナーの主催者(売主側)が、争った場合ですが、申込書の署名や捺印を、本人が行ったかどうかについては、売主側が立証する責任を負うので、本当にあなたが署名を自筆したのかは筆跡鑑定すればわかることですし、また捺印していたとしても、実印では当然無いでしょうし、印鑑証明書も添付していないでしょうから、あなたが本当に申し込んだと言う事を立証する事は、無理だと考えられるため、「無権代理」となると思われます。今述べたような事を売主側に突きつければ、納得せざるを得ないと考えます。 ただ、あなたは払う必要が無くても、勝手に申し込んだ知人は、主催者側に、その申し込みを受けたことについて過失がなければ、主催者は受講料を知人から請求できると考えられます。 ですから、民法上はあなたに債務は発生していませんので、突っぱねていればいいと思いますが、売主側(主催者)から「あなたの署名・捺印で申し込んでいるんだから、あなたのほうにあなたではない事を立証する責任がある」等と屁理屈を言ってくる可能性がありますが、先に述べたように、立証責任は売主側にありますので、決して戸惑わないで下さい。刑法上のことについては、現実にはあなたが知人を警察に告訴する事が必要ですが、この程度の事で検察が公訴するかどうか、わかりかねますので、実際には、このような事を知人に伝えて警告すれば、いいのではないでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

その知人は、結局、1人で云ったわけですよね。 そうすると、MATCHI-0719さんの分と知人自身の分と2つの契約がなされたわけですよね。 セミナー側から見れば、1人で2つの契約だから、少なくとも1つは代理でならればならないわけです。 そうすると、知人がMATCHI-0719さんが発行したとする委任状を勝手に作成して、それを基に契約しているならば、契約は成立しており、その委任状は、私文書偽造で云う「事実証明文書」に該当し、明らかに犯罪が成立します。 でも、今回は、その委任状はないようです。 それならば契約は成立してなさそうです。 もし、契約が成立していなければ犯罪構成はないと思います。 無権代理で無効と云うのは、最初から契約がなかったことになりますから、セミナー側が、知人に45000円を返還し、それで全てが解決すると思われます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

#1さんがおっしゃっているように 「私文書偽造罪」更には「偽造私文書行使罪」に相当しそうですね(参考URLをご参考に) そして、刑法違反で犯罪だ、罪状がどうこうと言う以前に MATCHI-0719さんご自身が契約内容に同意していないわけですから、その契約は民事上も無効であり(#2さんがおっしゃる“無権代理”) 無論の事、一銭たりとも支払う義務はありません。

参考URL:
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2070.htm
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

民法113条をごらん下さい。 「代理権のない者が代理人と称して契約したものは無効」とあります。 つまり「私は用があるので一緒に行けないが、セミナーの申し込みをして下さい。」と云っておれば、MATCHI-0719さんは、知人にセミナーの申し込みを代理させたわけですから、それは、MATCHI-0719さん自身で申し込みしたことになりますが(同法99条) そうではなく、勝手にしたなら無効です。 ただし、今からでも遅くはないので「申し込みしてもらってよかった」と法律的に「追認」すれば有効になります。(同法113条)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.1

私文書偽造かな?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 勝手にセミナーの申し込みをされました

    昨日、知人に能力開発セミナーの申し込みを勝手にされてしまいました。 誘いを受けた時、「用があるから行けないよ」と断ったのですが、「すごく価値があるセミナーだから、無理してでもおいでよ」と言われていました。 しかし、私はきっぱり断りましたので、そんな誘いは無視しました。 ところが、翌日の朝になってまたまた誘いのメールが届き、私の分まで勝手に申し込みをし、45000円もの費用を勝手に立て替え払いしたと言うのです。 そんな知人の勝手な行動に私は激怒し、とことん突っ撥ねました。 勿論、勝手にやられた事なので、立て替えたというお金は一銭も払うつもりはありません。 こういう場合は何罪に該当するのでしょう? 知人を訴えようとは思いませんが、話がこじれた時のために、法律違反であるという事を警告したいのです。 また、こういう場合はどのように対処したら良いですか?

  • 賃貸申し込みのキャンセル料

    2日前に、賃貸の申し込みに行きました。物件の事で問い合わせの時から、感じの悪い対応だったのですが、物件に魅かれて数週間後に申し込みしたのですが、ここでも何の説明・話もなく「ココ書いて!印鑑押して!」と言うだけで、他に来客があったので、そそくさと帰されました。 契約書はまだ私の手元にあります。あまりの感じ悪さ(対応)に今後の事も不安になりキャンセルした方が良いのか?と悩んでおります。 この時点では契約はまだ無効だと思うのですが、キャンセル料は取られるのでしょうか?まだ、手付けも一銭も払っていません。 宜しく御願いします。

  • 一度受付けつけた申込みを撤回されて、、

    通常一人10500円の参加費が、 10人以上集めたら、一人1050円で 受けることができるセミナーがありました。 申し込み期日は12月10日と書かれていました。 少し遅れてしまったのですが、 14人参加者が集まったので 12月11日の0時30分ころに メールにてセミナーへ申し込みました。 そのすぐ後に 下記のようなメールが届きました。 -- お申し込みありがとうございました。 みなさま、二次会の参加はいかがでしょうか? お支払いいただく料金について再度ご説明いたします。 ○○様の場合14名の参加ですので、 セミナーのみですと 1050円×14名=14700円 を事前振込みしていただく形となります。 また、二次会へご参加いただく場合には、 振込みの場合 5000円×参加人数 当日の場合  6000円×参加人数 となります。 よろしくお願いいたします。 お間違えのないよう、お気をつけくださいませ。 -- その14時間後に 留守番電話に 「すいません、申し込み期日を過ぎていたため ご参加はできません。」 と入っていました。 期日を遅れてしまっていたことは私の失敗では ありますが、受付けたメールを受け取ったことを 考えて法律的に参加資格を得ることは可能でしょうか? また、申し込み期日については、TUTAYA等は 一泊二日でCD深夜0時を過ぎてレンタルしても、 返却日はその日の内になっています。 集めた14人の方に対する責任がありますので なんとかよい方法はありませんでしょうか。。 最悪私の方でお支払いすることを考えています。

  • 初めて「自分勝手な人」が友人になりまして・・・

    初めて質問させていただきます。 最近できた友人が、何も用がないのに平日の午前中に超短いメールをしてきたり、 会う約束をした時に私に断りもなく彼女の知人を連れてきたり(私とは全くの初対面でした。) 時間指定したのは彼女なのに待ち合わせ時刻に遅刻してくるし 彼氏の事は話したくないと言ったのに質問攻めしてきて、仕方がないから 「良い人だよ」とか答えると真顔で「ふーん」って言ってきてまた質問するし、 そのクセ自分の事は全く喋らないし、 忙しいと言っているのに「遊びに行こう」とメールしてくるし、 何故かすぐ私に会いたがるし・・・。 恐らくこんな人は何処にでも居て、皆さん何だかんだで交友関係の一部として 付き合っているんじゃないかと思います。 ですが、自分は今まで交友関係ですごく恵まれていたのでしょう。 学友は用が無ければメールしてこなかったし、話したくない事を無理に聞こうとはしなかったし 待ち合わせに遅刻されたこともないし、自分の都合だけ物事を進める事もなかったし・・・。 だから私も相手にはそういう風に接して付き合ってきました。 「友」というものに嫌な思い出が一つも無いのが心底自慢でした。 「自分勝手」な人との付き合いが初めてな私は この新しい友人とどうやってこれから付き合っていけば良いのか分かりません。 どうかご助言をお願い致します。 ちなみに彼女は他校の学生で就活中なので 無事に就職先が見つかれば、会う機会はグっと減ると思いますが、 その代わりに毎週末遊びのお誘いが来たらと思うとゾッとします。

  • 新規公開株の申し込み(これってインサイダー??)

    新規公開株(IPO)についてわからないことがあります。 もしかしてインサイダー取引に該当してしまっているのかもと 思ったので教えてください。 以下の場合です 未上場の会社がIPOを行うことになりました。 上場する会社に在籍している社員の関係者(家族や知人等)は 証券会社からのIPO申し込みを行ってはいけないのでしょうか? 社員の所属部署は「技術職の役職なし」であった場合はどうなのでしょうか? 過去のSGホールディングスや郵便関係の上場の際、 知人が在籍している人がいたなぁと思ったので今回の質問となりました。

  • 創価学会に勝手に入会させる・・・

    知人から聞いたのですが、創価学会の家族と結婚して子供が生まれたときに姑が勝手に3人の孫を次々と学会に入会させたらしいのですが。そのような事は出来るのでしょうか?知人と旦那さんが知らないところで勝手に手続きをしていたらしいのですが。関係的にはおばあちゃんと孫の関係。血族ですよね。そういう場合は勝手に入れる事が出来るのでしょうか?

  • グッドローンの申し込みについて(フラット35)

    先日、中古マンションの契約を行いました。 仲介業者を通さずに自主ローンで動こうと思いますが フラット35を利用したく、グッドローンをネット上で 申し込もうとしたのですが、 注意事項として 「相談申込日より2ヶ月以内に融資実行をご希望の方」 に該当するお客様につきましては、勝手ながら現状お取り扱いができません と書いてあるんです! 契約では、1ヶ月程度しかローンの申請期間をとってなく 融資実行をすぐにでも行いたいような場合、 グッドローンは使用できないのでしょうか? (不動産の契約は4/10 ローン申請は5/10 引渡しは5/31予定) 実際、契約時に2ヶ月以上先まで、ローン申請期間を 取ってくれるような事ってあるのでしょうか。 契約を行う時、私はそのような事を想定してなかったので 「1ヶ月もあればいいでしょ」 とか軽く考えていましたが、これは甘かったのでしょうか。

  • 申込金の払い戻しについて教えて下さい

    JALの海外ツアーに申し込もう(オンライン予約)と思い、 旅行条件書を確認した所、気になる記述があったので質問させて頂きます。 これはJALだけではなく他の旅行代理店の条件書にも書いてあるので 一般的な事だと思うのですが、 ・第○項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを  撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。 と書いてあり、上記旅行契約成立とは ・電話またはご来店による事前のお申込みまたは予約が一切なく、  ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の通信手段にて  お申込みまたは予約がなされた場合は以下の時点で成立します。   ・事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を    受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発した時 が旅行契約成立時点だと書いてありました。 もし申込金を支払った場合「申込金を受理した後に当社らが 承諾した旨の通知を発した時」以降だと申込金は払い戻されない、 という事なのでしょうか? あくまでもキャンセル料発生日以前の話でお願い致します。

  • 賃貸物件の申し込みについてお聞きします。

    賃貸物件の申し込みについてお聞きします。 急に引越しをしなければならなくなり現在申し込みをして審査中なのですが、 他にも同じ物件を申し込んでいる方がいるらしく、入居できるかどうか心配です。 もしもの時のために、 別の不動産屋さんで他の物件を申し込んでおいても大丈夫でしょうか? また、 その場合は他の物件にも申し込みをしている事を 不動産屋さんに話したほうがいいのでしょうか? 手付金などは払っていません。 よろしくお願いいたします。

  • 申し込み時に説明のなかった費用について

    会社でのできごとです。ファックスで講習会の案内が入り、 割安だったので、申し込みをしました。講習は月に1度、全部で12回です。 講習会の内容は、今のところ、とくに問題はないのですが、 講習が3回終わった時点で講習会主催者が年会費の徴収に来ました。 講習会を申し込んだ際には、年会費が必要だという説明は受けていなかった ので、根拠を尋ねたところ、講習会費集金の際に、 「時間があったら読んでおいてください」と言って置いていった、 講習会の内容と事業案内をかねた冊子の中の 会員規約の1文を示すのです。確かに明記はされていますが、 時間があったら読んでおいてくださいと言われたものですので、 読んでいなかったのです。年会費は支払ってしまったのですが、 規約を読んでみたところ、他にも出席・欠席に関わらず 講習料がかかるセミナーがある旨も明記されています。 申し込み時にネットで検索できた主催者のサイトも、今は見あたりません。 講習会費用だと認識していた費用も、規約では入会金とされています。 講習会申し込み時に、年会費や特別セミナーの費用が発生することがわかっていれば、申し込みをしなかったので、退会して年会費だけでも 返してもらいたいと考えています。年会費を支払ってから、 日数がたたないうちに至急対処したいとも思います。 このような場合、どのような手段が有効かご存知の方、知恵を貸してください。 よろしくお願いいたします。