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一度受付けつけた申込みを撤回されて、、

通常一人10500円の参加費が、 10人以上集めたら、一人1050円で 受けることができるセミナーがありました。 申し込み期日は12月10日と書かれていました。 少し遅れてしまったのですが、 14人参加者が集まったので 12月11日の0時30分ころに メールにてセミナーへ申し込みました。 そのすぐ後に 下記のようなメールが届きました。 -- お申し込みありがとうございました。 みなさま、二次会の参加はいかがでしょうか? お支払いいただく料金について再度ご説明いたします。 ○○様の場合14名の参加ですので、 セミナーのみですと 1050円×14名=14700円 を事前振込みしていただく形となります。 また、二次会へご参加いただく場合には、 振込みの場合 5000円×参加人数 当日の場合  6000円×参加人数 となります。 よろしくお願いいたします。 お間違えのないよう、お気をつけくださいませ。 -- その14時間後に 留守番電話に 「すいません、申し込み期日を過ぎていたため ご参加はできません。」 と入っていました。 期日を遅れてしまっていたことは私の失敗では ありますが、受付けたメールを受け取ったことを 考えて法律的に参加資格を得ることは可能でしょうか? また、申し込み期日については、TUTAYA等は 一泊二日でCD深夜0時を過ぎてレンタルしても、 返却日はその日の内になっています。 集めた14人の方に対する責任がありますので なんとかよい方法はありませんでしょうか。。 最悪私の方でお支払いすることを考えています。

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noname#41546
noname#41546
回答No.3

 契約は申込と承諾で成立します。今回の場合、期限内にあながた申し込んだ場合は、その時点で契約が成立するというものだったと思います。つまり、相手が先に申込をしていて、あなたの申込は、法的には承諾になるはずだったのです。  確かに期限は過ぎましたが、あなたの申込は承諾ではなく、申込として効力が認められます。そして「お申し込みありがとうございました」のメールは相手の承諾です。申込と承諾があるので、契約は成立しています。  法的には参加資格があるものと考えます。

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  • o24hi
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回答No.7

しかし、すでに「予約」が成立していれば、 宿側 には債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生します。           ↓ しかし、すでに「予約」が成立していれば、 企画者 側には債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生します。 の間違いです。m(__)m

  • o24hi
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回答No.6

 #1です。私の結論は一緒なんですが、皆さん法律的に書かれていますので、私も法律的な考察を書いてみます。(ちなみに、私は経済学部卒です。錯誤があったらお許しを。)  「予約」とは、将来売買などの契約を成立させることを約束する契約をいいます。これに対し、将来成立する契約のことは「本契約」といいます。  今夏のセミナー企画者が、予約を成立させる条件として、「申し込み期日は12月10日」と明記していたのならば、形式的に判断すれば、あなたと企画者との「予約」はまだ成立していません。  「予約」が成立するまでの間は、企画者には、参加希望者の人数・性質(たとえば、団体か・一人か、いつも利用しているお得意さんか・初めてか、など)を考慮した上で客を選択する権利があります。ですから、たとえ一度は「申し込みを受け付けましたと言うメールがあった」としても、その後「大きな団体さんが入ったので、参加できなくなりました」と翻すことも、自由にできることになります(商道徳上如何かというのはまた別の話です)。  しかし、すでに「予約」が成立していれば、宿側には債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生します。普通はそういう場合を想定して、あらかじめ「違約金「、「キャンセル料」などの定めをしておき、それに従って後始末をします。  今回のケースでは、企画者側の過誤で参加できなくなったようですが、いずれにせよ「予約」がまだ成立していないわけですから、そもそも「不履行」すべき「債務」が未だ企画者側に発生していないことになります。したがって、法律的には、損害措置(あるいは救済措置)を求めることは難しいと考えます。  とはいえ、予約の受付をしてもらって、安心していたあなたにとっては大迷惑ですね。企画者側がミスを認めているのでしたら、責任を持って救済措置(私の案ではディスカウント)を考えてもらうように、交渉するということですね。

4jigenn_pokke
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局交渉して、椅子だけ机なしの場所で 一人1500円で了解していただけました。 これもみなさまのご助言があったため、 強気に出ることが出来たからだと思います。 この場をお借りしてみなさまにお礼を申し上げたいと 思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

もう少し説明します。 当初先方が日時を過ぎていたのに了承してしまったことで、ご質問者が具体的な損害を受けているというのであれば、これは損害賠償を求める話にはなります。損害賠償の代わりにセミナーを当初の返事通りに受けさせてもらうという方法もあります。 しかしながら、そうではないのであれば、既に明示してある期限が過ぎたことによる申し込み拒絶は主催者の意志になります。 当初の返事で、先方の確認不足で期限後の申し込みと気がつかず了承したのは、確かに落ち度ではあります。 しかし、それが当初の返事を守らねばならないほど重大な落ち度なのかというと、非常に疑問です。 民法では双方の意思表示により契約は成立しますが、一方で錯誤による契約は無効に出来ます。 (ここでも錯誤が出てきましたね) 法律は人間は時に間違いをすることを前提に作ってあります。たとえばちょっとした本人の勘違いが原因で、膨大な債務を負うなどということが起きてしまわないように、たとえ個別の条文を見れば、その法的権利が存在するという場合でも(ご質問者の場合は一度表面上契約は成立したので契約履行を主張する権利が発生)、それが単なる人のミスにより生じたことでそのミスが重大ではなく、逆にそのミスを認めない場合にミスによる損害が大きいのであれば、法律ではミスを認め、契約は錯誤により無効とすることも可能です。 今回の場合、12/10までというのは双方認識があり、それにもかかわらず12/10を過ぎてご質問者は申し込み、相手が12/10までの申し込みと勘違いしただけですから、契約了承の返事か存在したことのみをもって契約は成立しているとあくまで主張するのは民法第一条で定めた、権利の濫用の禁止や信義則により認めないとされる可能性が高いです。 どうしてもというのであれば、弁護士に相談してという話しになりますが、通常はこの場合は難しいと考えるべきでしょう。 たとえば、旅行会社に旅行を申し込んで、直前に旅行会社から一方的なキャンセルを求められたような場合ですとまだ損害賠償請求や契約履行を訴えることも考えられます。 しかし、今回のようにご質問者側も過ぎていることを認識できていたのですから、相手の失敗に便乗してということは民法で定める信義則に反しています。

4jigenn_pokke
質問者

補足

確かに、損害と言われると、 14人の予定が狂ったということ チャンスの喪失などで、 そういったものは損害として 捕らえられないのでしょうね。。 弁護士に相談するほどのお金でも ないですし。 ありがとうとざいます。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>の部分の説明が理解できず申し訳ございません。 いえ、ご質問内容ではいったいどういう話なのか見当がつかないので、書いた話です。 まず確認しますが、そのセミナーへの参加の申し込み自体は12/10以前にすんでいて、14人集めることだけが重要だったのか、それとも、12/10の時点で14人集めての申し込みをしたが断られた、というだけの状態なのかどちらですか? そのセミナーの料金は一人約一万円で参加しなければならない契約を既に締結しているのかどうか? >「了承いただきありがとうございます。」というようなメールを出したほうがよかったということでしょうか? いいえそういう話ではありません。 >10日受付が認められなければ次の契約(?)を結ばない旨のメールを送る余地があれば、セミナー運営側が それを、錯誤と主張して、申し込みを無効にできるということでしょうか? いえ違います。 非常に平たく言えば、格安でのセミナー受講は出来ないけど、通常価格のセミナー受講をしなければならない状況なのかどうかということです。(ご質問者の都合ではなく、契約上そうなっているのかどうか) このときに、格安で受けられますという返事をうけて、受講を申し込んで、あとから格安にはなりませんと返事がきて、でもセミナーは受講しなければならないという状況であれば、格安で受けられるというつもりだったので、それが錯誤となり、そのあとのご質問者の受講申し込みはご質問者が撤回できるという意味です。

4jigenn_pokke
質問者

補足

なるほど、わかりました。 ありがとうございます。 今回のケースは14人集めて申し込むことが大切で 申し込んだ後に14人集めるという話ではないです。 ですので、mickjey2さんの仰るケースではない ことがわかりました。ありがとうございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

30分遅れということですね。 認めるかどうかはその主催者の判断になります。 TSUTAYAがというのは結局TSUTAYAが認めているから当日扱いになるというだけです。 契約上10日までとなっていれば10日までです。 なお、相手が一度了承メールを送った点ですが、そのメールを受けて具体的申し込みをしたということはありますか? つまり10日受付が認められなければ次の契約を結ばないなどの行動をとる余地があった場合は、相手の了承メールによる錯誤を主張してそれによる契約も無効に出来ます。

4jigenn_pokke
質問者

補足

ありがとうございます。 >なお、相手が一度了承メールを送った点ですが(以下略) の部分の説明が理解できず申し訳ございません。 相手が一度了承メールを送ってくれた 後には特にメールは出していませんが、 「了承いただきありがとうございます。」 というようなメールを出したほうがよかったという ことでしょうか? 10日受付が認められなければ次の契約(?)を結ばない旨のメールを送る余地があれば、セミナー運営側が それを、錯誤と主張して、申し込みを無効にできる ということでしょうか? すいません、もう少し説明いただけると助かります。

  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  法律的には分かりませんが、現実的な対応として、 ・あなた……期日に遅れた瑕疵がある ・相手……期日に遅れたにもかかわらず、受理したメールを送ってしまった瑕疵がある ということで、値段をディスカウントしてもらうように交渉するのがよいかと思います。  例えば、受理のメールを貰ったので、14名にメールで参加できると送ってしまい、今更取り消せないなどの理由で、交渉されてはどうですか。ダメ元で。  なお、交渉の際、「TUTAYA」の例は出さない方がいいと思います。きっと、「TUTAYA」規約でそうなっているんだと思います(多分、そう反論されると思います)。

4jigenn_pokke
質問者

補足

確かにTUTAYAの例は出さないほうがいいですね。 ありがとうございます。 最悪、値段の交渉ができそうなことがわかり 一歩進みました。ありがとうございます。

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