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納品書それとも受領書?

商品販売した際の、物品受領書は網羅的には入手されていませんが、納品書控えと別に保存しております。 膨大であるため、できれば、網羅的に残されている納品書控えだけを保存して、受領書は廃棄したいと考えております。 税務上、問題ありませんでしょうか。また、納品書だけを保管することが認められる場合、保存年限は何年になりますでしょうか。

みんなの回答

  • cobra2005
  • ベストアンサー率52% (93/176)
回答No.2

ご質問とは関係ありませんが、売掛金が滞留したり回収困難になった時のために、受領書はあった方がいいです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

問題ありません。保存期間は、商法上10年になります。 http://www.otasuke.ne.jp/modules/tinyd1/index.php?id=9

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