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親が勝手に郵便物を開ける

beginnerbeginnerの回答

回答No.7

手紙を勝手に開けると、 刑法133条にある信書開封に関し、「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開封した者は、1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処する」とあり、信書開披罪という罪になります。 ただし、子供が未成年であれば、両親は親権を行使でき、罪に問われることはありません。 また、信書開披罪は親告罪と言って、訴えない限りは罪になることもありません。 言っても聞かない場合の対応策は・・・ 局留 http://www11.ocn.ne.jp/~dkouta/e005_01.htm 私書箱 http://www11.ocn.ne.jp/~dkouta/e005_02.htm があります。

-tomo-
質問者

補足

ありがとうございます。実は今回の郵便物は宅急便利用でした。 宅急便の場合でもこういう対策があるのでしょうか? よくネットで買い物をしたりするので、宅急便利用が多いです。

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