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「親展」の郵便物

「親展」の郵便物を同居人が、勝手に開封してしまいこんで、届いた事も内容も知らせず、「親展」の宛名人に渡さずため込んでいた場合は、 ・違法ですか? ・何らかのかたちで罰する事は可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17085)
回答No.3

刑法133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 刑法263条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 一応,このようなことが定められているが,告訴をしない限り警察は介入しません。 もし処罰を求めるのでしたら,強い意志をもって告訴状を提出しましょう。 ただ,その郵便物は本当に信書ですか? http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html それから,それは葉書とかではなく,ちゃんと封がしてあるものですか?

koyu1962
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になります。

koyu1962
質問者

補足

ありがとうございます。 役所から私に振り込みがある時です。 ○月○日○万円振込みました~などという封筒を姑が勝手に開封して、届いた事も知らせず、自らの引出しにしまいこんでました。 「その書類を貼付せよ」という文書が来たとき、おずおずと出して来ました。入金関連性のある郵便は、勝手に開封してしまいこんでました。告訴などは、勿論しませんが、「法律にふれるくらい悪い行為」だという事をしっかり理解させたいのです。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

違法です。 刑法133条で1年以下の懲役か20万円以下の罰金です。

koyu1962
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

残念ながら、法律に、親展の規定自体がありません。  したがって、親展の郵便物を本人以外が見たところで何の罰則もありませんし法律違反でもありません。親展の指定には何の法的拘束力もありません。あくまで同居人間の信頼関係に則ったものです。  親展とは、封書などにおいて、宛名となっている本人が自分で封を切って読んでほしいという意味またはそのような扱いのことでをして欲しいいって意味だけです    関連する法律 郵便法には親展の規定はありません。  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html

koyu1962
質問者

お礼

ありがとうございました。

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