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給付制限期間中のアルバイト、外注の形で仕事を請け負った場合は、どうなる?

rinringの回答

  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.1

2)が正解だと思います。 どういう働き方をしたかは関係ないです。 収入があった分はすべて減額対象となります。

melonpan30
質問者

お礼

お早い解答有り難うございます。 3)は図書館の本で得た情報なので、情報が古かったのかも知れません。 収入があった金額が引かれる訳では無く、日数で決まるということですよね。

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