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検察の不起訴処分後の申立
検察庁が不起訴処分をした後、検察審査会への申立には、期限があるのでしょうか?時効のようなものが在るのでしょうか? ご存知の方あれば、教えていただければ、有難いのですが。
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>検察審査会への申立には、期限があるのでしょうか? ないです。 ないですが、不起訴が不当だから検察審査会で起訴するよう決議して下さい。と云うことですから、その決議があり、その決議書が再度、検察官に行ったとしても、公訴時効(刑事訴訟法250条)がありますので、それを経過しないようにする必要があります。
お礼
良く判る説明、大変有難う御座いました。