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検察審査会の議決に不服のとき
私の著作権が侵害された事案です。 地検、ならびに高検の不起訴処分を不服として検察審査会に審査を申立てていたところ、 同審査会は、「検察官がした不起訴処分の裁定(嫌疑不十分)を 不相当と判断できる事情が発見できない」として、 「本件不起訴処分は相当である」との議決をしました。 私は、この議決に不服があります。 この不服を申立てる先があればご教示ください。
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- takeup
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回答No.3
ご不満のことでしょうが、残念ながら下記のように再申立は出来ないことになっています。 一事不再理の原則によるものです。 検察審査会法 第三十二条 検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、同一事件について更に審査の申立をすることはできない。
- yamato1208
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回答No.2
検察審査会は、最後の砦となります。 残された道は、民事訴訟で損害賠償請求をするしかありません。
質問者
お礼
No.3のご回答者様への補足どおり、私は釈然としていません。 私は、著作権侵害事案を地検へ申立てる際、自作の申立書を 知人の弁護士に見てもらったところ、 「これなら起訴され、罰金刑にはなるでしょう」との評価でした。 また、同弁護士からは、「刑が確定していると損害賠償請求がやりやすい」 とも言われました。 この度は、ご回答、有難うございました。
- trajaa
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回答No.1
ない。
質問者
お礼
ご回答、有難うございました。
補足
ご回答、有難うございます。 「一事不再理」は、確定した判決がある場合の原則と理解しています。 検察審査会の議決は判決にあたるのでしょうか。 私の著作権侵害事案は地検で不起訴となり、これを不服として申立てた高検からは 「本件不服申立てについては理由がない。」とされたため、 検察審査会へ審査を申立てていたものです。 同会への更なる審査の申立てが不可であれば、 あらためて、最高検へ申立てることはできないのでしょうか。 前記高検からの処理通知から4ヵ月が経っていますが。 法律には素人です。宜しくお願い申しあげます。