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実際の相続時に、弁護士さんは絶対に必要?
実際の相続時に、弁護士さんへの依頼は 絶対に必要なのでしょうか? 例えば、遺言書の開封時などの場合です。
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必ずしも必要ではありません。 遺言書については公正証書になっている場合を除いては家庭裁判所に提出して開封することになっています。(参考URL) また、相続に関して相続人に争いがなければ弁護士をわずらわせる必要はありません。遺産分割協議書を司法書士に作ってもらえばすむかとおもいますが。 争いがあれば弁護士を立てる必要があるかもわかりません。
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noname#21592
回答No.3
必要ありません。
質問者
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- o24hit
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回答No.1
こんばんは。 遺言書に封がされている場合、開封は家庭裁判所で相続人や代理人の立会いのもとで行いますから、弁護士は不要です。 我が家の相続の場合ですが、弁護士にはお願いしませんでした。税理士にお願いしたからです。相続税の手続きをして貰えますから。
質問者
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ご回答ありがとうございます。
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