• 締切済み

相続のついての弁護士の事務内容

教えてください。 弁護士に相続の遺産分割を依頼したのですが かなりアバウトな契約の文面(弁護士の提示した通りのもので、遺産分割を依頼するというもの)だったのが悪いのかもしれませんが、こちらがそれは弁護士の仕事ではと思うものもこちらにやるように言われて、 弁護士と直接やりとりをしているのが母なもので 聞きづらいらしく、教えていただければと思います。 一般的に言って以下の二つというのは、 弁護士が行うものではないのでしょうか? 1.相続財産である遺産の預貯金を弁護士の口座に一旦移すための銀行手続き(口座のある8つの銀行それぞれに行き、必要な書類・手続きを聞いてくるように 指示された) 2.関係者の戸籍謄本などの取得(実際に役所に行って謄本を申請して取得してくるように言われた) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

 弁護士に支払う報酬が高いか、妥当かはどのような法律トラブルの解決を依頼したかによると思います(No.2の回答にあげた弁護士報酬の例示は、訴訟に発展するような深刻なトラブルがない場合だと思います)。  例えば、他の相続人が遺産分割協議に反対した場合に、その相続人を説得し、依頼人の望む分割案を納得させることや(=示談交渉)、裁判所の調停になった場合や、裁判になった場合には訴訟代理人になり、一審、二審、最高裁まで対応するという依頼内容であり、結果として依頼人の望む遺産分割ができなかったときには成功報酬は受け取らないという取り決めであれば、1億5000万円の遺産に対して、800万円の成功報酬(=着手金を除く)は決して高くないと思います(ただし、遺産のうち80%を依頼人が相続する)。  「銀行手続きや謄本請求それ自体は、枝葉末節の話」と書いたのは、このような書類集めは弁護士でなくてもできるからです。むしろ、弁護士と役割分担し、弁護士が法律トラブルの解決に割ける時間を多く取れるように必要な書類は依頼人が集めて弁護士に提出すべきだと思います。  今後予想される遺産分割にまつわる法律トラブルを解決し、依頼人の望む遺産分割ができることが、弁護士に依頼する本来の目的ではないのですか。その意味で「枝葉末節の話」だと思ったのです。  弁護士にしかできない高度な法律事務を依頼するからこそ、高額の報酬を支払う意味があるのではないでしょうか。  「銀行手続きや謄本請求」等もやってもらいたいと弁護士にお願いされれば、やってくれるとは思いますが、その分、弁護士にしかできない法律事務を行う時間を削ることになると思います(弁護士は常時30~50件の案件を抱えているので、単純に計算して質問者さんの案件に使える時間は1ヶ月のうち半日程度だ)。結果として、本来の依頼目的である依頼人の望む遺産分割ができなかったとしたら本末転倒だと思います。  弁護士等の専門家に支払う報酬は、依頼者のために何時間使ってくれたかではなく、その成果に対して支払うべきだと思います。最高裁まで行ってやっと解決するのではなく、裁判前の示談交渉で、それも短時間で依頼者の望む内容で解決に導く弁護士にこそ多額の報酬を支払うべきだと思います。  テレビドラマ等と違って、弁護士は証拠集めに奔走するということはないと思います。  せっかく弁護士に依頼されたのですから、この弁護士にどのような法律事務をしてもらいたいのか、整理されてはどうでしょうか。弁護士には依頼者に対する“説明責任”がありますから、不明な点は弁護士に徹底的にお聞きになられたらいいと思います。  なお、戸籍謄本などの書類集めが目的なら、司法書士や行政書士に依頼すれば、相続人全員の分を数十万円の報酬+実費で完璧にやってくれると思います。    それから、依頼人はなぜ4人もいるのですか。この4人が利害対立することはないのですか。もし、この4人の利害が対立したら、弁護士は誰の代理人になるのでしょうか。  相続人4人で依頼せず、その中の一人だけが依頼したのなら、弁護士費用も1/4で済んだかもしれませんね。

shiyushiyu
質問者

お礼

細かい説明をありがとうございました。 こちらが思い違いをしている点をご指摘いただき、今後整理していきたいと思います。 私が弁護士とやりとりできるなら、業務内容・解決地点など、もっと細かく詰め書面に残すのですが、叔父に口をだすなと言われ、母の助言をするくらいしかさせてもらえないのが実情です。 依頼人は私は母と二人で依頼したかったのですが、母が残りの2人を敵に回したくないから、ということで一緒に動くことになったのです。方向性は一緒なので利害が対立することはないと思いたいです。 本当にいろいろありがとうございました。

  • Cat77
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

 mattheweeさんも書いています様に弁護士の言いなりにならないで下さい。どの程度の弁護士で、信頼度があるのかわかりませんが、弁護士に預けるのは考え直してください。報酬から考えてもおかしいです。  昨日この質問を読んで登録するまでに時間がかかってしまって心配しています。今時間がなくて詳しくかけませんが、私は会計事務所の者で、この様な事で弁護士とトラブルになった方をしっています。直接お話ができないので、とりあえず書き込みました。      

shiyushiyu
質問者

補足

回答をありがとうございます。 依頼前にも報酬額についてはいろいろ調べたのですが、無料の法律相談などに言っても、具体的に数字はおおざっぱでも教えてもらえず、着手金や報酬なども一人当たりというものなのかも、よくわからないまま、叔父が「弁護士に任せておけば、いいんだ。あいつがぼったりするはずはない。」というのを鵜呑みにしていました。mattheweeさんのご教示くださったアンケートの数字を拝見して、驚愕しています。 しかし、私と母だけで依頼をしたわけではないので、もう契約を止めることは難しいと思われますので、せめて煩雑な事務はそちらでやってほしいとお願いするようにしたいと思っています。 アドバイスをありがとうございます。 もしよろしければ、再度のアドバイスをお願いいたします。

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

 弁護士にどのような法律事務を依頼されたのかわかりませんが、まだ、依頼されたばかりであり、ほとんど成果らしきものがない現状では、「着手金+報酬でほぼ1000万円」を既に支払ったとすれば、異例の高額な手数料のように思います。  弁護士報酬は近年、弁護士会の報酬規定が廃止になり、それぞれの弁護士が自由に決めています。依頼されるときに、この弁護士の報酬規定はもらいませんでしたか。  ご参考までに、日本弁護士連合会HPから、「弁護士報酬のご説明」のページを貼っておきます。このページの「市民のための弁護士報酬ガイド」を見ると、P.11に「遺産分割請求」の場合の着手金と報酬のアンケート結果が載っています。  遺産1億円に対して、弁護士の受け取る着手金は50万円が44%、30万円が30%、また、これとは別に報酬は100万円が32%、180万円が15%だそうです。 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu.html  相続による遺産分割の手続きは、大きく分けて以下の段階からなると思います(※印はオプション)。 (1)戸籍謄本による相続人の確定。※行方不明者の捜索。 (2)被相続人の遺産の確定(資産、負債ともに)とその評価額の査定。 (3)被相続人の準確定申告(4ヶ月以内)。 (4)遺産分割協議書の作成。※相続人間で紛争に発展すれば、裁判所の調停や裁判へ。 (5)遺産の名義書換(預金、不動産の登記など)。 (6)相続税の申告書作成と納税(相続税が課税されるとき)。  弁護士に依頼されたのは、どのような内容ですか。「銀行に行き、必要な書類・手続きを聞いてくるように指示」するくらいの弁護士ですから、相続については実務的な知識が何もない可能性は考えられませんか。  税務申告は税理士に、不動産の登記は司法書士に丸投げし、土地の評価は固定資産税評価額をそのまま転記するだけで“外注費”を別途、請求してくるのではないでしょうか。  確かに、相続人間に遺産分割に関して争いがあれば、裁判所の調停や裁判で決着を付けなければならないので、弁護士に依頼せざるをえない場面もあると思います(なお、民事裁判は本人訴訟が可能なので、弁護士が必要なわけではない)。  銀行手続きや謄本請求それ自体は、枝葉末節の話なので、弁護士が行っても依頼者が行ってもそれほど変わりはないと思います(1日あればできるので、1日分の日当を上乗せするかどうかの話だから)。  それよりも、依頼人4人は、この弁護士に何を依頼されたのですか。相続人間の紛争の法律的な解決ですか。  弁護士の口座に遺産である預金が全て振り込まれたら、あたかも“人質”を取られているのと同じことなので、この弁護士の言いなりに事が運ぶような危惧を感じますが…。

shiyushiyu
質問者

補足

早速の返答をありがとうございます。 報酬はまだ支払っていませんが、着手金50万(一人当たり)支払い、契約内容として報酬250万(一人当たり、ただし、着手金を含む)となっています。 依頼内容は「○○の死亡に係る遺産分割協議の解決」です。報酬規定はもらっていません。そのような話もないようです。 ○○が死亡して8年が経過してしまっていること。その間にさらに相続する人が死亡して代襲相続もあること。孫を養子縁組しているなど複雑な要素もあり、また分割協議書を作成して終わりとはならなそうなトラブルも想定され、場合によっては調停裁判もありうるということで弁護士を依頼しました。 弁護士自体は死亡した○○の学生時代の後輩らしいです。(叔父が決めましたので、私はよくわからないのです。被相続人に私より年配の者が多くまた遠隔地にいるため、私はほとんど口を出させてもらえず、母に情報を集め助言をするくらいしたできないのです。) 銀行手続きや謄本請求それ自体は、枝葉末節の話とされてますが、母としてはそういった煩雑な事務をやらないですむなら多少金額が高くもいいと思ったしだいなのに、結局こういう作業はやることになるのかと嘆いています。 報酬が安い方なら、契約に明確にそこまで盛り込まなかったこちらにも非があるのだろうから、できることは自分たちでするというのも納得できます。 が、高い方であるなら、どうしてもこちらがやらなければ、いけないこと以外はやっていただきたいと申し入れたいと思い、悩んでいます。 よろしくご教示ください。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。 >一般的に言って以下の二つというのは、弁護士が行うものではないのでしょうか?  弁護士にも出来ますし、依頼人にも出来る事ですから、どちらがするかは弁護士の報酬によると思います。  すべて依頼すれば弁護士費用は高くなりますし、自分で出来る事は自分ですれば費用は安くなります。  費用は高くて依頼者任せなら困るんですが、そうでなければ、案外良心的な弁護士さんなのかもしれませんよ。

shiyushiyu
質問者

補足

早速の回答をありがとうございます。 弁護士に依頼するなど、初めての経験でかなりとまどっているため、アドバイスがとてもうれしいです。 費用はすでに着手金+報酬でほぼ1000万となってます。 (ちなみに、相続総額1億5000万相続人6名の内依頼人4名で残り2名は多少のトラブルになりそうな相続人もいるというような状況です。) こちらとしては、一人3000万弱の相続の内、一人あたり250万も支払うのだから、そのような事務はやってくれるものではないのか?と感じたのです。 この報酬が弁護士費用として高いのか、安いのかが、よくわからないのですが。

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