• 締切済み

相続手続きに必要な書類を親戚に託す時の注意点

先日、祖父(父方)が他界してずぐに叔父より相続の手続きをするから至急 (1)戸籍謄本 (2)住民票 (3)印鑑証明の3点をを送付して欲しいとの電話がありました。祖母は5年前に他界している為、今回の祖父の遺産相続人は叔父(父方)・叔母(父方)・私の父親(20年前に死去)の為、私(孫)と私の妹の4人になります。不動産は4年前の祖母の他界の時に 叔父名義に既に変更済み(合意済み)なので今回の相続対象は祖父名義のゆうちょ銀行の預貯金だけが対象と思われます。叔父からは預貯金もほんのわずかだからという一言だけで金額等の話や遺産分割協議書を作成する等の話は全くなく、私の妻に書類を送ってくれとの電話が1本あっただけでした。きちんとした遺産相続の進め方やどう配分するかの話が全くない為、すこし不信感を持っています。私の母からは祖父の面倒を叔父が入院中は見ていたのだから叔父の言う通りでいのではないかと言われたのですが、妹と話をして祖父から相続できる遺産は母も年金生活で苦しい為、母の老後資金へ充当しようと話を進めています。みなさんアドバイスを下さい。 【質問】 1)預貯金の相続に関してはどのように分配する等の書面(遺産分割協議書)を作成しなくても、相続手続き自体は成立するのですか?   2)相続人全員の(1)戸籍謄本 (2)住民票 (3)印鑑証明を揃えるだけで 叔父はゆうちょ銀行の預金の引き出しができるのでしょうか? 3) 2)ができた場合には預貯金等の総額を相続人全員に開示する義務は叔父にはないのでしょうか? 4)もし預貯金が開示されず預貯金を過少申告され叔父より相続金額を提示された場合、相続額の妥当性を確認する為はないでしょうか?  叔父 1/3 ・叔母 1/3・私 1/6 ・妹 1/6 が確か法律で決まっているはずと聞きました。 5)そもそも親戚だからという理由だけで 重要書類 (1)戸籍謄本(2)住民票 (3)印鑑証明 を渡すのは危険でしょうか?  相続に関する用途通りに使わるかどうかの保証もないことと や その気になれば悪用もできるものなのですか?

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

原則 遺産分割は 相続人全員の話し合いで決定します 祖父母が 叔父と同居していたのならば 母上の意見が常識的です 2) 印鑑証明以外は 全て 叔父から取得可能です それ以外は 最初に書いたとおり 全て話し合いです 開示義務等はありません が 全財産を明らかにするよう 要請することは話し合いの一環でしょう 叔父を信頼して 全てを一任してもなんら問題ありません(そのような書類を作り 登録印鑑を捺印し、印鑑証明を付ければ、それで完了) 通常は 話し合いの結果を遺産分割協議書にします 5)に関しては かなりの誤解・勘違いがあるようです 印鑑証明そのものには 何の効力もありません 登録印鑑の捺印された書類と組み合わされた時、その書類に記載されていることの全てを、登録印鑑の所有者が 承認していること と その結果に法律上の責任を負うことを 認めたことを意味します こんなところで 不信感をぶつけ 愚痴をこぼすよりも 叔父叔母と話し合われるべきでしょう なお 叔父ですか 伯父ではなく 叔父だとすると 質問者の知らないいきさつがある可能性が大きいです 母上にお聞きになるのがよろしいでしょう

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

1と2 遺産分割協議書がなければ、委任状などの別な書類が必要となると思います。これには実印の押印と印鑑証明の添付が必要でしょう。ただ悪く言えば、印鑑証明の印影を悪用し金融機関にばれなければ・・・。 3 開示義務はわかりませんが、預貯金の残高や取引履歴などは、相続人1人の単独で金融機関から情報を得ることが可能でしょう。私は実体験で確認したことがあります。 4 相続税の申告が必要であれば残高証明が必要となりますが、そこまでの遺産がなければ、通帳などで確認するか、残高証明などの準備をさせて確認する以外に方法はないでしょう。 その割合は、法定相続分でしょう。そのとおりに分けなくても法律違反にはなりません。ただ、法定相続分に満たなくさらに遺留分にも満たない場合には、他の相続人への請求する権利があるはずです。 5 安易に渡すべきではありませんが、最終的に手続きをする人へ預ける必要があります。信用が出来なければ専門家へ手続きを依頼しなければいけないでしょう。また、預貯金以外にも遺産があるようにも思えます。預貯金だけであれば、そこまでの書類は必要ない場合もあると思います。 無料法律相談などもあります。市区町村役所や都道府県などで運営したりしています。知識がないばかりに後悔される方もいます。多少知識を持ったほうが良いかもしれませんね。専門家へ費用をかけても良いのならば、司法書士や行政書士が良いでしょう。争いになるのであれば弁護士が必要かもしれません。がんばってください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

2.この3点だけでは引き出せません。実印の押印した書類が必要です。遺産分割協議書など。 印鑑証明書は実印の押印と照合するためです。実印を押印した書類は,本人が作成した書面と推定されます。 3,開示義務があると考えます。 4、相続人が、税務署に閲覧申請すればよい 5,実印を押印した書類がなければ心配ありません ただし、印鑑の偽造された場合は除く

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>5)そもそも親戚だからという理由だけで 重要書類 (1)戸籍謄本… たいした遺産がないのならかまいませんが、相当な資産家であったようですから、安易に渡してしまうことは慎みましょう。 >相続に関する用途通りに使わるかどうかの保証もないことと… そこまで疑うこともないと思いますけど、相続割合を過小に、あるいは相続放棄との書類を作られてしまう可能性は否定できません。 >1)預貯金の相続に関してはどのように分配する等の書面… 相続人全員が合意するなら、書面などどうでも良いです。 そのために叔父は戸籍謄本等を送れと言っているのでしょう。 >2)相続人全員の(1)戸籍謄本 (2)住民票 (3)印鑑証明を… ゆうちょ銀行の細かい規定は存じませんが、たぶん「はい」。 >3) 2)ができた場合には預貯金等の総額を相続人全員に… 義務があっても叔父がしゃべらなければそれでおしまいです。 >4)もし預貯金が開示されず預貯金を過少申告され叔父より… 戸籍謄本等を郵送してしまうのでなく、叔父に会い貯金通帳、証書類を確認した上で必要書類を渡すべきです。 >叔父 1/3 ・叔母 1/3・私 1/6 ・妹 1/6 が確か法律で… 間違いありません。

関連するQ&A

  • 叔父や叔母の戸籍謄本、住民票、印鑑証明を取ることはできますか?

    父方の祖父が亡くなり、祖父の遺産相続を協議中です。 私の両親は他界しており、叔父や叔母が私達のためを思い、祖父の遺産を放棄してくれることになり、私達兄弟が全て相続する予定です。 遺産相続において、叔父や叔母の戸籍謄本及び住民票・印鑑証明が必要です。 叔父や叔母には遺産放棄をしてもらうので、相続の手続きはできるだけ私達兄弟で行いたいと思っております。 費用なども私達が負担したいと思っております。 こういう場合、叔父や叔母の戸籍謄本・住民票・印鑑証明などを姪の私が請求できるのでしょうか? ちなみに、叔父は他県に住んでおりますが、本籍は私の住む市にあります。叔母は隣の市に住んでおり、本籍も隣の市にあります。

  • 相続の必要書類について

    細かいことが分かりません。 例えば、被相続人が旦那さんで、奥さんも次いで亡くなっている。 子供が三人いる。旦那さんの父母は健在…などの場合は 相続人になるのは、子供だけですよね。 遺産分割協議書を作るとして、子供が揃える書類は  ・戸籍謄本・印鑑証明書・住民票。 今回、被相続人の15歳位から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、又は戸籍の附票、評価証明書の他に  ・奥さんの生まれてから婚姻までの戸籍謄本 も揃えるように言われたのですがどうして必要なのでしょうか。

  • 遺産相続の手続

    この度遺産相続の手続きをすることになりました。 戸籍謄本と印鑑証明が必要なのですが、今海外に赴任中で住民票が国内にありません。 市役所に聞いたところ、住民票が無いと印鑑登録が出来ないということです。 その場合どうしたらいいのか判りません。 ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 相続手続きに必要な書類を親戚に託す場合

    叔母から「祖父名義(30年前に他界)の土地建物の相続手続きをするから戸籍謄本、住民票、印鑑証明を2部づつ送ってくれ」という連絡がありました。理由は「祖母が高齢だから今のうちに整理しておきたいと言っているから」だそうで、あまりにも突然な上、急かすので嫌な予感がしてます。妻方で相続の話があったときに分割協議書が回覧されていたので、その有無を問うと、「今は無いけど、これから作る」というので、単独相続するつもりなのか?と懸念する一方、司法書士/弁護士の名前を明かさないし、2部づつ必要というのも解せないし、「詳細は書類を受け取ってから話す」と一点張りで困惑しています。 こんな状態なので書類を渡す気は全くないのですが、もしこのような懸念が無く、円満に相続協議が行われた結果、印鑑証明などを親族の代表者に託すことになった場合、委任状?のようなものも必要になるのでしょうか?妻のときは(義)父でしたので、疑いもなく、それらの書類を(義)母に渡しましたが、親戚だからという理由で重要書類を渡すのは危険なような気がしますし、必要とされた用途通りに使わるかどうかの保証はないですよね?

  • 不動産(相続)登記に必要な書類の確認

    父が他界し、相続による不動産登記を自分で行う予定です。 遺産分割協議により、父の持分全てを私が相続する事になりました。 ネットで調べたところ、下記書類が必要のようですが、不要なモノや 不備はありませんか? なお、法定相続人は母、私、姉の3人で、父の遺言書はありません。 父はA町(出生)→B市(転居)→B市(転居)→A町(転居)で死亡しました。 【必要書類】 1.登記申請書 2.亡父の出生から死亡までに編成された戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本 3.亡父の「戸籍の附票」または「住民票の除籍」 4.相続人全員の戸籍謄本 5.相続人全員の住民票 6.相続人全員の印鑑証明書 7.遺産分割協議書 8.固定資産評価証明書 【質問】 Q1:登記申請書は法務局に用意されてますか?  それとも法務省サイトの様式に従い、自分で作成するのですか? Q2:戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、全て必要ですか?  別の相続で使用した父の戸籍謄本には、既に「除籍」「死亡年月日」が  明記されてたので、 少なくとも除籍謄本は不要では? Q3:「戸籍の附票」または「住民票の除籍」 は必須ですか?  必須ならば、どちらが一般的ですか?  銀行口座等の相続手続きでは「戸籍の附票」は要求されなく  必要性に疑問を持ちました。 Q4:遺産分割協議書は私がワープロ等で作成するのですか?  それとも、法務局に遺産分割協議書の用紙があるのですか?  ※書式はこのカテで勉強させていただき、自分で作成可能です。

  • 相続放棄の手続き(代襲)

    負債を抱えた叔父が亡くなりました。 妻子は相続を放棄します。 兄弟である父が相続人になると思いますが、すでに他界しております。 私(被相続人の姪)の兄弟は3人で、全員結婚しています。 この場合の手続きは、  (1) 家裁から申述書をダウンロードし記入(3人分)  (2) ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)および住民票の除票(または戸籍の附票) 1通     ・父の戸籍謄本 1通     ・兄弟各々の戸籍謄本          以上の書類を取り寄せる  (3) (1)、(2)と所定金額の収入印紙・切手を同封し、被相続人の本籍地の家裁に郵送する で、間違いないでしょうか? 検索したのですがちょっと心配なので、よろしくお願い致します。          

  • 相続人が見つからない時はどうしたらいいのでしょう?

    私の父の話なのですが、とても困っています。祖母が12月に他界したので 父の兄弟で預貯金を分ける事になりました。郵便貯金を下ろす際になって 父の妹(既に他界)に離婚した時の子供にも権利があるため、戸籍謄本と印鑑がないとおろす事できないとわかりました。でも、消息がつかめず困っています。その子の叔父には連絡が取れるものの、居場所を教えてくれません。こういう場合どうしたら良いのでしょうか?このままだと貯金はどうなりますか?弁護士さんなどに相談したら何とかなりますか?なるべく、費用をかけずに解決する方法があればいいのですが、とにかく、どうしたら良いのかわからないので回答、お願いします。

  • 代襲相続、相続放棄の時期と手続きに関して

    私の叔父(父の弟)は多くの借金をかかえて、病気で臥せているようです。 私の父はすでに亡くなっており、私は叔父家族とは普段は付き合いがありません。 祖父母も亡くなっており、父と叔父の他に叔母(父の妹)がいます。 叔父には妻と子供たちがおりますが、叔父が亡くなったら相続放棄をするらしいと叔母から聞きました。 そこで以下のことを教えて下さい。 1.叔父の妻と子供たちが相続放棄をした場合、私にも父の代襲相続で相続権が発生するのでしょうか?叔母(父の妹)が相続放棄をしなければ、私には相続権は発生しないのでしょうか? 2.叔父の妻と子供たちに加え叔母も相続放棄をした場合に、私には相続権が発生すると思いますが、私の姉(すでに他界)の子どもにも代襲相続で権利が発生するのでしょうか? 3.相続放棄をする場合、どの時点までに手続きをすればよいのでしょうか? 4.相続放棄には、どのような書類が必要なのでしょうか?故人の除籍謄本や住民票の除票が必要と聞いたこともあるのですが、私が叔父の除籍謄本や住民票の除票を、叔父の妻や子供たちに依頼しなくても取得できるのでしょうか? 以上、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 相続放棄の方法と添付書類について教えてください。

    はじめまして 6月に母方祖父が他界し、母が遺産放棄を叔父より求められ放棄することになりました。 (放棄することに、母は納得しております。) その際、遺産放棄の手続きは母本人がすることなのでしょうか? それとも、叔父がするのでしょうか。 叔父曰く”俺がするから・・”と言い、印鑑証明、戸籍謄本が必要と言っています。 裁判所HPを見ると、”印鑑証明が必要”とは記載がないのですが・・。 叔父は借金癖があり今まで多額の借金を叔父の妻名義、 子供名義でしており書類を悪用されないか不安です。 また悪用した場合は犯罪になるのですよね? また祖父が残した貯金(母の受取額は50万弱だそうです)を ”法律にのっとり、祖母・叔父・私の母・叔父の孫2名”で分割するといっております。 これは、法律上本当に正しいのでしょうか。 (私は、祖母・叔父・私の母だけだと思いましたが・・) またこれも遺産相続になりますよね。 その場合は全ての放棄ではなく、限定承認ということになるのですか? 限定承認は相続人全員で行うので、叔父は自分でするといっているのでしょうか・・。 色々調べてはいるのですが、難しく分かりにくいです。 どうか教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 国債の相続手続きは定期預金より大変?

    個人向け国債の名義人が亡くなった場合、 「相続手続きが定期預金より大変」と、ゆうちょ銀行の職員から 言われましたが、そんなに大変なのでしょうか? 国債の名義人になるべき者が、高齢者だったので忠告されました。 私は、ゆうちょ銀行の定期預金と普通預金の相続手続きの経験があり、 国債も同様に、下記書類を用意すればいいと思ってましたが、 国債の相続に必要な書類は、下記以外に特別あるのでしょうか? また、面倒な手続きが必要なのでしょうか? ●遺産分割協議書(ゆうちょ銀行の用紙に記入)※湯言書がない場合 ●被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 ●被相続人の除籍謄本 ●被相続人の住民票の除票(←これは不動産相続の時必要でした) ●相続人の戸籍謄本と印鑑登録証と住民票