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相続で質問です
被相続人が死去したことを、銀行に言えば、口座は凍結され、遺産分割協議になりますが、 財産管理していた相続人が、銀行に黙っていて、どんどんお金おろせばどうなりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
同様の質問を何回も連投されていますが、今までの質問に対する回答では納得できないのでしょうか? 回答者は質問者が困っているのならばお役に立ちたいと考えて、それなりに手間暇かけて回答しています。 連投質問の内容的に、違う質問であると思えません。 本当に困っているのなら、先の質問に回答した通り、「士業」の方に正式にお金を払って依頼してください。 ここで、お金も掛けずにいくつの回答をもらったところで、それは対価が無いから責任もない、無責任な回答にしかなりませんよ。 同内容の質問連投は、「サイトの正常な運営を妨げる行為」のおそれがありますから、続くようであれば通報なども考えます。
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- y0702797
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口座凍結は銀行に誰かが死亡したことを知らせなければ凍結しません。 行員がお悔やみ欄を見ているとかで発覚するようなことを聞いたことがあります。 >財産管理していた相続人が、銀行に黙っていて、どんどんお金おろせばどうなりますか? 預金の引き出し等に正当な理由がない場合は、相続人による財産の横領に該当しますので、弁護士に相談して財産を取り戻さなければなりません。
- f272
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銀行が口座名義人の死亡を把握していなければ,何事もなくおろせます。 被相続人が死亡したことは相続人は知っているでしょうから,遺産分割協議を行います。そのときに銀行口座があったことを協議に参加した人が知っていればその銀行口座も遺産分割の対象になり,死亡時点での残高を確認してその金額をもとに分割します。
- AlexJenifer
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知らない人の方が多いのかもしれませんが、すでに、平成30年に民法が改正され、令和元年7月1日以降は、亡くなった方の口座から相続人が払い戻しを受けられる制度(計算式あり。上限150万円)が設けられました。前よりあった制度の要件を緩和するという改正もされているので、それまでのように「葬式代も払えない」などということはもうありません。 相続人が複数あり、そのうちの一人が勝手に「どんどん」お金を下ろせば、遺産分割協議の際に揉めるもとになる可能性が高くなります。特に 1.引き出した預金の使い道を説明できない。 2.引き出した預金の使い道が不適切である。 3.引き出した相続人の相続分以上の額を引き出した。 4.預金の引出しを他の相続人に隠していた。 などの場合は、他の相続人から大きな不信感をもたれます。 どのみち、遺産分割協議では、その引き出した分も含めての協議となり、円満に協議が進めば引き出した分は差し引かれて支払われます。3の場合なら差額を返金することになりますし、万一拗れれば損害賠償請求訴訟を起こされることもあります。
- FattyBear
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普通におろせていました。 母は父が亡くなったあと、父名義の口座からずっと不定期に おろしていました。
- kame999
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銀行には言いません 区役所にて死亡届けをしたら おろせない感じですから それまでに必要なお金を引き出すけど