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時間外手当
noname#87662の回答
「『週』の定義がわかりません。」 週の定義はまず日数としては7日間です。これは労基法でも日常生活でも常識としてもどの観点からも7日間です。ただ、週の始まりに関してはちょっと違ってきます。日常生活レベルでの常識としてはカレンダーを参考にすると「日~土」と「月~日」の二種類だけです。生活リズムに合ったサイクルを個人が採用すればいいと思います。私的には土日が連続する「月~日」のサイクルを好みます。 問題の労基法の「週と曜日の関係」ですが。労基法では週と曜日は無関係です。何曜日から労基法のいう週がスタートしてもいいのです。これは法定休日が関係します。労基法では週に一日は完全休日を義務化しています。この週一日の完全休日の日を法定休日というのです。この法定休日は何曜日でもかまいません。曜日が変動してもかまいません。法定休日は7日の間に1日休みを絶対にとりなさいということなのです。例えば美容院であれば水曜日が定休日になることが多いですがこの定休日を法定休日と解釈すればいいのです。そう解釈するのは労基法ではなくむしろ美容院側です。 週40時間ですが、美容院で水曜定休で一日8時間労働であれば木~月で40時間になります。労基法は原則週40時間を越えて労働はさせないほうがいいとしていますので、木~月で40時間、火曜日は40時間を越えないように休日、そして水曜日は40時間や8時間やウンヌンは関係なく7日(週)に一回の法定休日になるということです。 割増賃金を支払えば上記のケースでは、40時間を越えない為に休んだ火曜日も労働させることが可能です。尚、月曜日の時点で40時間労働しているので、火曜日は朝から割増賃金です。決して火曜日の8時間を超えた時間から割増賃金になるのではありません。 そして翌日水曜日ですが、割増賃金をいくら払おうが法定休日なので労働させてはいけません。
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