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有機溶剤取り扱い主任 と 危険物乙4 

有機溶剤取り扱い主任 と 危険物乙4 の違いがいまいちわかりません。 おのおの、なにができて、なにができないのか? 差がわかりません。 有機溶剤を持っているのですが、危険物乙4を取る必用があるか迷っています。 私は塗装業者ですが、もしかすると他の資格等も必要でしょうか?かなりの量の有機溶剤を使用、保管しています。 詳しい方、ご回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sero
  • ベストアンサー率47% (916/1944)
回答No.1

有機溶剤の種類と取扱量は? 有機溶剤取扱主任者は有機溶剤の吸引等による人体への被害防止が主たる目的で、危険物取扱主任者は火災等事故防止が目的です。 指定数量以上の危険物を取扱う場合は、危険物取扱主任者がいないと消防法に違反する事になり、罰則の対象になります。

to-shin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。 私の取り扱う有機溶剤は、第二種の混合溶剤になると思います。建築用塗料とラッカーシンナーや石油系混合シンナー類です。 現場で取り扱う量は、通常100リットル程度です。 保管しているのは、資材置き場に一斗缶入った状態で、水性塗料も含めて2000リットル程度だと思います。 補足のほうお願い致します。

その他の回答 (2)

  • sero
  • ベストアンサー率47% (916/1944)
回答No.3

シンナーはガソリンと同等の危険性を持つ、第4類第1石油類の危険物です。 指定数量に関しては下記ページを参考に。 http://www.san-oh-web.co.jp/kiken2.htm 各液体の取扱量を指定数量で割った数値の合計(以下指定数量の倍数)が0.2以上1未満の場合、少量危険物貯蔵取扱所となり、各市町村自治体の規制(条令)を受けますので届出が必要となります。 この場合は危険物取り扱い者は不要です。 指定数量の倍数が1を超える場合は消防法の適応を受けるので、適正基準をクリアした取扱所の設置及びその認可が必要です。 またこの場合は甲種若しくは乙種第4類危険物取扱者が必要で、所轄消防署へ選任した取扱者を届け出けなければならなくなります。 (3年に1回の講習も必須) 上記を踏まえ、資格が必要かどうか判断下さい。

to-shin
質問者

お礼

ありがとうございます。問題が解決しました。僕のケースでは有機溶剤主任の方が適しているようです。また、危険物が必要なほど保管量がありませんでした。 丁寧にお答え頂きありがとうございました。

回答No.2

有機溶剤作業から労働者を守るための「主任者」 引火の可能性のある危険物の取扱いを、消防的な観点から適正に取り扱わせる「取扱者」ってとこでしょうか? 塗装業者さんは、有機溶剤作業があるでしょうから、主任者である必要は有るのでしょうが、危険物が少量危険物の範囲内で納まっているのであれば乙4はいらないともいえますが、水性でない塗料&シンナーが「かなり」あるのなら、持っておくべきでしょうね。 ラッカーシンナーなら、すぐに指定数量になっちゃいます(いくらで指定になるかはシンナーの表面に第*石油類と書いてありますので、それみて判断してください)普通、一斗缶が「ごろごろ」あればアウトってことが多いです・・・

参考URL:
http://kankyo.pharm.kumamoto-u.ac.jp/kankyou2/kiken.html
to-shin
質問者

お礼

ありがとうございます。問題が解決しました。僕のケースでは有機溶剤主任の方が適しているようです。また、危険物が必要なほど保管量がありませんでした。 丁寧にお答え頂きありがとうございました。

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