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仲介手数料について

minato_airの回答

回答No.2

詳細な計算方法があり、値段の上限も決まっています。 詳細は、下記URLをご覧頂くとして http://www.fukuoka-fudosan-joho.com/tesuryo/tesuryou.htm 上限が決まっているだけですので、下限は決まってません。 ですので、過失を認めている以上交渉の余地はあります。 ただ、あとは質問者様の話術の問題ですが(^^ また、下記URL(pdf)の15ページ目(3)に 媒介業務に対する報酬の額は、告示(昭和45年建設省告示1552号)で定める限度額の範囲内でなければならないが、 この場合、報酬の限度額を当然に請求できるものではなく、具体的な報酬額については、 宅地建物取引業者が行おうとする媒介業務の内容などを考慮して、依頼者と協議して決める事項であること。 となってますので、やはり交渉出来ます。 http://www.kisei-kaikaku.go.jp/minutes/wg/2004/1008/request041008_05-02.pdf また、#1さんが言っていた賃貸の仲介手数料ですが、 確かに家賃の1ヶ月(+消費税)が上限ですが、 こちらも下限は決められていないのと、 借主から徴収するものではないのを補足しておきます。 本来は、家主と借主が折半して、1か月分(つまり、0.5か月分ずつ)を支払いようになっているのですが、 それだと家主が貸し渋るため、慣習的に借主が全部負担しているのが現状です。 そのことは、宅地建物取引業法や関連する法律に記載されています。 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM その為、エイ○ルさんなどは、別に違反や違法な商売をしているわけではなく、 ちゃんと家主に説明して、納得頂いている物件を紹介しているだけです。 賃貸を借りる際に、上記の仲介手数料に関して、 本来は家主との折半だが~って話をしない 宅地建物取引主任がいますが、 そういう不動産屋はオススメしません。 これは、「説明しなければいけない」ことなのですから。 以上です。

noname#34653
質問者

お礼

御丁寧に色々教えていただきありがとうございました。 やはり交渉できるようになってて、別に上限の金額が必ずしも払わないといけない金額ではないのですね。 確かに、最初から最後まできっちりやってもらって、何の問題もなく・・・って事なら別ですが、今回の不手際の件も含めて、一度交渉する価値はありそうですね。 私も勉強不足で、確認してないところもあったので一概に不動産の責任とは思ってませんが。 今回教えていたたHPみて今からでも勉強してみます。 ありがとうございました!!

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