• 締切済み

仲介手数料を支払いたくないのですが、、

このほど土地購入の契約を交わしました。売主、買主がおり、それぞれに仲介業者がいる形で、つまり4者による契約になっております。なにかと問題があり、当初予定されていた引渡し日も大幅に遅れています。こちら(買主側)が仲介を依頼した不動産会社は、ちっともこちら側の立場に立ってはくれていない雰囲気で、決済をさせることのみ優先という態度です。3対1で話し合いをしているカンジなのです。はっきり言って対応が不誠実で「これが仲介?なにを仲介してくれてるの??」という気持ちでいます。 決済時には、仲介手数料を支払うわけですが、この手数料の支払いを拒否することは(全額とはいいませんが一部でも)可能なのでしょうか? (気持ち的には支払うどころか、迷惑料を請求したいぐらいです。。。) この道に詳しい方、または経験者の方のご意見をお聞きしたいです。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.4

こんにちは。 >手数料の支払いを拒否することは可能なのでしょうか →#3回答者さんも仰ってますが、この記述だけでは何とも 言えません。しかし、信頼第一の業界ですので、 >対応が不誠実 →というのはいただけません。その点に絞って苦情を 申し立てるとよいと思います。 ただ、注意が必要な点は >「これが仲介?なにを仲介してくれてるの??」 →という疑問は有ると思いますが、peace555さんが 「見えている範囲」が全てではなく、他にも仲介を立てる 利点はあります。 仲介業者がいなければ、細々とした書類作成や諸届出は ぜーんぶ本人がせねばならず(やってできない事は ありませんが、お仕事もあるでしょうし)その立場に なって始めて、「仲介業者を頼むの利点」を感じます。 裏を返せば、仲介してもらってる利点は、仲介を頼むと 感じません。 で、引渡しが遅れている事に関しては、契約書をよく 読んで下さい。買主が決済に応じ、売主が応じない場合は 「契約の履行に着手」にあたり、この場合は売主は 違約金を支払う事になっているかと思います。 違約を【売主】に申し立てて、違約金(拠契約書。売買 代金の2割か)を【売主に】請求してください。 不満でも、peace555さんから解約の申しれをするのは 避けてください。逆に手付放棄となるかと思います。 倍返しとなるのは売主が解約を申し出た場合です。 遅れの原因が何であれ、違約は売主1人の責任です。 買主→売主に違約金が請求されます。 実際に、遅れが仲介業者の責であれば、改めて売主→仲介 業者に損害賠償が請求されます。(売主次第)

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.3

ご質問の内容だけでは、判断が難しいと思います。 #2の方が聞かれているように、「物件の引渡し」が遅れていることが唯一、具体例ですが、これが仲介業者に起因することであれば、仲介業者に損害賠償の請求ができます。 売主に起因することであれば、違約となり、解約すれば、売主はあなたに手付金の倍返しをすることとなります。(手付金が返還され、同時に同額の違約金が入ります) その他の「何かと問題があり」の内容次第では、上記のような対応が生じることがありますので、もう少し具体的な補足があると、皆さん、回答しやすいと思います。

  • bunbun04
  • ベストアンサー率13% (77/585)
回答No.2

契約成立時の手数料の契約書に捺印済なら値下げは不可じゃないかな。腹が立つのなら担当を代えてもらうしかないでしょう。 所で引渡日の明記は契約書に記載されていなかったのですか?

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

値引き交渉することは可能です。 規定の金額は、「それ以上はだめ」ということで、以下はいくらでもかまわないのです。 また、普通は手数料を2社で分けるものですので、業者どうしで話し合ってもらう、ということになるかもしれませんね。

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