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公正証書の有効期限?!
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訴訟によって離婚したなら、その訴訟が確定した日から10日以内に届ける必要(戸籍法77条=準用規定同法63条)がありますが、公正証書は離婚の執行力がありませんから、通常の規定、即ち、同法76条の「離婚しようとするものは・・・届けなければならない。」と思います。 つまり、いつでもいいことになります。
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ありがとうございました。安心しました。