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戸籍が必要な時とは?(2)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1626130 先日の質問の続きです。 なぜこんなことを聞いたのかと言いますと… 私は去年、未婚で長女を出産しました。 父親にあたる人は妻帯者であり、いわゆる不倫でした(もう別れましたが)。 認知だけはしてもらえた(任意認知)のですが、彼がこんなことを言っていたのです… 「ぎゃあぎゃあ騒がれるのうざいから、(奥さんには)(認知のことを)話すわけないじゃん」と。 「え!?そんな大事なこと黙ってていいの?」と思いましたが、まさか私の方から奥さんに「認知してもらいました」などと報告できるはずありません。 なので、戸籍を見ない限り、奥さんはこの事実を知らないままということになるのです。 (ちなみに奥さんは、当時私たちが不倫していたこと、私が妊娠して一人で産む決心をしたこと、まではご存知です。) 先の質問で皆さんにいただいた回答を見る限り、奥さんが戸籍を見る機会というのはめったにないような気がするのですが…。彼が死んだ時くらいでしょうか?? 慰謝料を払う覚悟はとっくに出来ているものの、気持ち的に落ち着かないもので…どうかよろしくお願いします。 不倫の是非を問うつもりはありませんので、そのような誹謗中傷はご遠慮願います。
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- mimorita
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ごめんなさい。m(__)m 色々とつっこんでしまって(笑)。 戸籍の知識は様々な法律が絡むので 難しいんですよね。 今回は未婚状態であることが前提なので、 それを前提にした嫡出要件を説明しました。 婚姻中であればNo.10でご指摘の通り、 >婚姻中の子は夫の子と推定する が正当です。ただし、 「婚姻後200日経過した夫婦、あるいは 離婚後300日以内の夫婦間の子」について、 その両親の嫡出子と推定する。 …というのが正解ですよね。 またつっこんじゃってごめんなさい。(^_^A でも、本当にこれを最後のコメントにしますけど、 私もNo.10で指摘している >それより、認知したと言う事は、 >彼にもお子さんの扶養の義務が生じます という意見はおおいに支持しますよ。 そういう責任を負うことが認知なんです。 そのことだけはその父と奥さんも含めて、 将来的に…なんて悠長なことではなく、 今理解しておかなければならないことだと 思いますよ。 その覚悟がないのに認知して、 「話すわけないじゃん」とは… 呑気を通り越して無責任ですよね。 質問者様も苦労が絶えない (T-T)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
たびだび失礼します。No.6です。 No.9さんのお答えを読んでいまして、間違いに気づきました(赤面)。 No.9さんの書かれているように、貴方のお子さんの戸籍、つまり貴方の戸籍には、戸籍を移動しても、認知事項は移記されますが、認知した側(彼)の戸籍については、戸籍の移動により、認知事項は移記されないが正解でした。 私の知識も、錆び付いてきたようです(苦笑)。
お礼
イエイエ、詳しいご説明、大変参考になりました。ありがとうございました!!
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
No.6です。 今帰宅し、これまでの皆さんの回答を読ませていただいて、僭越ながらいくつか指摘させていただきます。どなたも失礼します。 >戸籍は「世帯」ごとに区切られるので、質問者様あるいはお子様の戸籍謄本(抄本)をあなた以外の人が閲覧するのはほぼ不可能ではないかと。 「世帯」は住民票の考え方で、戸籍の考え方ではありません。 住民票の世帯は他人が同居している場合でも、同じ世帯にすることが出来ますが、戸籍は血縁関係があるか、養子縁組しない限り同じ戸籍には載りません。 >その男性の場合、その男性と奥様、そしてお子様の戸籍謄本は出来上がりますが、認知した外の子供までは記載されていないと思います。 お礼のとおり、認知した事項(お子さんの氏名等)が認知された方の戸籍の身分事項の欄に永遠に記載されます。 >子供がいれば、あらゆる時に戸籍謄本の提出を求められると思いますよ。 戸籍謄本の提出に変わって住民票で済ませようと言うのが最近の流れです。私も、婚姻届を出す時まで戸籍を取った事は一度もなかったです。 それと、本籍地についても、公的な書類でも書かなくなりましたね。書くとしても都道府県ぐらいです。履歴書からも本籍地の記入欄が消えつつあります。 >戸籍は、県外転籍すると抹消される事項と、残される事項が出て来ます。出生や婚姻事項は、継続記載されますが、除籍や、離婚、認知事項は抹消されます。 県外転籍して、又元の戸籍地番へ戻せば、認知事項は、消えています。それを行う時間的余裕があれば、奥様は、よほど戸籍簿に詳しくない限り認知している子がいるなんてわからないと思います。 これは、先ほども書きましたが、いくら戸籍を移動しても転記されますから、認知していることは戸籍を見れば必ずわかります。 >子の嫡出子としての身分は、 ・父母が婚姻していること ・父の認知を受けていること という二つの事項が揃わなければなりません。 (事実主義なので、母が生めば自動的に母の認知を得ます。だから認知は父のみで充分ということなんです。) 婚姻中の子は夫の子と推定する、と民法で定められていますから、婚姻中は父の認知は不要です。 >未婚で認知をした場合はどうなるかというと、確かに 認知をした父の身分事項には「子の認知」の記載が載ります。これも、No.4さんの仰る通り戸籍を新編成する事があると新戸籍には移記されません。 前述のとおり、認知は移記事項です。 >県外ではなく市外です。すいません。他市へ転籍すればOKです。 政令指定都市の場合は、市外でなくても、市内の他区に転籍しても戸籍は新しくなります。ただし、認知事項は移記されます。 ------------------------------------------------ 貴方のご質問へのアドバイスも一つ書かせていただきます。 >慰謝料を払う覚悟はとっくに出来ているものの、気持ち的に落ち着かないもので…どうかよろしくお願いします。 彼の奥さんは、貴方に慰謝料を請求する事は可能ですが、それより、認知したと言う事は、彼にもお子さんの扶養の義務が生じますから、成人するまでの養育費を請求することができます。養育費は何歳まで払うかによりますが、成人されるまでもらわれるとすれば、慰謝料よりかなり多くなると思いますよ。 ・慰謝料の平均…平均100万円~200万円程度 ・養育費…1ヶ月4~7万円程度。20年に換算すると、960万円~1,680万円になります。 気持ち的に落ち着きましたか? http://www2.ocn.ne.jp/~risati21/isyaryou.htm
お礼
アドバイスまでいただき、ありがとうございました!!もし請求されたら、こっちも請求してしまう、というテもあるのですね…ちょっと落ち着きました(笑)
- mimorita
- ベストアンサー率44% (151/343)
ごめんなさい。 ちょっと複雑になってしまいましたので、 少し整理しながらまとめてみますね。 「嫡出でない子について、認知に関する事項」 これが移記事項というのは どういうことかというと、 ・娘さんが認知された事項 →嫡出子になるまでは認知事項が残ります。 ・父が認知した事項 →認知父が転籍等をすると記載は移記されません。 これは、養子になった子の縁組事項が 縁組継続中は残るのに対して、 養親が縁組をした事項が縁組継続中なのに 縁組事項が不移記になるのと理屈は同じです。 で、娘さんが嫡出子になるにはどうすれば? …というのが前に書いた通り。 認知した父と質問者様が結婚するしか ないんですよね。 そうすると、嫡出要件を得るので、 更に転籍等をすると認知事項は父にも子にも 残らず、キレイさっぱりになります。 つまり、その呑気な父と結婚しないと 娘さんの認知事項は残るんです。 でも、認知した父の方では消えてしまいます。
お礼
ありがとうございました。
- mimorita
- ベストアンサー率44% (151/343)
>娘は「女」ではなくちゃんと >「長女」と記載されています。 あら早い。 もう適用されていたんですね。 確かにご指摘の通りで、 非嫡でも「長男」「長女」と記載しよう という改定は進行していたんですよね。 ぎりぎりその改定に間に合わなかったかな。 …と、思ってしまいました。 良かったですね。 ところで、No.4さんが言っているのは 認知者について、非嫡出子を認知した事項の ことを指していますよね。 これは、これは非移記事項ですよ。 確かに嫡出要件を得ていない子については 嫡出要件を得るまで「認知事項」は移記事項です。 No.6さん、父側と子側を取り違えていますよね?
お礼
ハイ、良かったです♪ありがとうございました。
- yuuyu1
- ベストアンサー率17% (177/1003)
#4です。訂正します。県外ではなく市外です。すいません。他市へ転籍すればOKです。
お礼
ありがとうございました!他市への転籍…可能性は低そうです…。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。以前、仕事で戸籍事務をしていました。 少し誤解があるようなのですが、認知については、戸籍をいくら移動しても記載されます。これを「移記事項」といいます。どう言う事項が「移記事項」になるかと言いますと、法令に定めがあります。 ------------------------------------------------ ○戸籍法施行規則 第39条【重要な身分事項の移記】 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 1. 出生に関する事項 2. 嫡出でない子について、認知に関する事項 3. 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 4. 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 5. 現に無能力者である者についての親権、後見又は保佐に関する事項 6. 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 7. 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 8. 名の変更に関する事項 (以下略) ------------------------------------------------ ですから、生きている間に認知をすれば、奥さんが何かの必要で戸籍を取られれば、直ぐに分かってしまいます。 でも、普通の人が戸籍を取るのは、パスポートの申請くらいですから、余りご心配の必要は無いとは思いますが。
お礼
>普通の人が戸籍を取るのは、パスポートの申請くらいです そうなんですか??これに関しては意見が分かれているようですね… ありがとうございました。
- mimorita
- ベストアンサー率44% (151/343)
再び失礼します。 前回の質問からは想像つかないくらい 複雑な話でびっくりしています。 では、ここでは認知に着いて 整理しておきましょう。 認知届をしていれば、No.3さんの 仰る通り、この父欄には父の氏名が 記載されています。 子の嫡出子としての身分は、 ・父母が婚姻していること ・父の認知を受けていること という二つの事項が揃わなければ なりません。 (事実主義なので、母が生めば自動的に 母の認知を得ます。だから認知は父のみで 充分ということなんです。) この内、父の認知を得たので、 不可能とは思いますけど、その父と 質問者様が婚姻すると、子は嫡出要件を 得ることになります。 ご自身の戸籍を見ると判ると思いますが、 (ちなみに、未婚出産ですけど、 現在の質問者様の戸籍はご自身が 筆頭者の戸籍になっているはずです。) 娘さんは「長女」ではありません。 戸籍上「女」と記載されているはずです。 嫡出要件を得ないと「長女」にならないんです。 「長男」「長女」というのはその父母から見て 何番目の子かということなんです。 母が変わらず、父だけが変わっても 「長男」「長女」を新たに 振りなおすことになります。 ですから、父親が違うと、兄弟なのに 二人とも戸籍上は「長男」なんですよ。 さて、長文ですけどここまでが 認知の意義です。 では、未婚で認知をした場合は どうなるかというと、確かに 認知をした父の身分事項には 「子の認知」の記載が載ります。 これも、No.4さんの仰る通り 戸籍を新編成する事があると 新戸籍には移記されません。 ですけど、除籍(80年保存)には その記載が残りますし、 なにより、認知を受けた子の父は ずっと父欄にその父の氏名が載ります。 子の身分事項にも認知事項が残ります。 そうすると、民法上子は認知父の 相続権を主張できる立場にはなるはずです。 現在の奥さん、あるいは親族が 最後までその認知した子の存在に 関わらないままでいられない可能性も、 将来的には発生するのではないかと思います。 それを知らないからその父親は話さないで いても平気なんでしょうね。 確かに、呑気な父親です。(苦笑) 長文失礼致しました。
お礼
再びありがとうございます!! 確かに私が戸籍筆頭者です。しかし、実際この目で戸籍謄本を見たのですが、娘は「女」ではなくちゃんと「長女」と記載されています。未婚だからといって、「男」「女」と記載するのは子に対する差別ではないか、という意見が昔からあったようですが、最近になってようやく改正されたみたいです。 将来的には奥さんの知るところとなりそうですね。どうせいつか知られるなら早い方がいいなあ、なんて勝手に思ってしまいます。私が奥さんの立場だったら、戸籍を見て知るより、彼本人の口から聞きたいと思うんですが…。 どちらにしても私は何も行動を起こせませんけど。
- yuuyu1
- ベストアンサー率17% (177/1003)
戸籍は、県外転籍すると抹消される事項と、残される事項が出て来ます。出生や婚姻事項は、継続記載されますが、除籍や、離婚、認知事項は抹消されます。 県外転籍して、又元の戸籍地番へ戻せば、認知事項は、消えています。それを行う時間的余裕があれば、奥様は、よほど戸籍簿に詳しくない限り認知している子がいるなんてわからないと思います。特に平成6年辺りから改正されてPC戸籍になっているので県外転籍しなくても抹消されているものがあるので「儲け!」と思っている人、沢山いるでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 転籍すれば認知事項が消える、というのは聞いたことがあるのですが、「県外」の場合でないと消えないんでしょうか…?
- kaz1916
- ベストアンサー率27% (145/537)
愛人との間に生まれた子供は「認知」をしなければ法律的に子供には父親がいないことになります。認知をすると、男性の戸籍の身分事項欄に、「○○を認知。」と記載されます。 〔奥さんが戸籍を見る機会というのはめったにないような気がするのですが…。彼が死んだ時くらいでしょうか??〕そんな事は無いでしょう? 子供がいれば、あらゆる時に戸籍謄本の提出を求められると思いますよ。 パスポート申請の時などにもね。
お礼
>子供がいれば、あらゆる時に戸籍謄本の提出を求められると思いますよ。 やっぱりそうなんですか。 先日の質問でもいくつかご回答をいただきましたが、そのような「あらゆる時」があまり見えてこなかったので。 彼の仕事・経済的事情などから判断すると、パスポート申請はしそうにありません…。
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お礼
私も、早いうちに彼がちゃんと奥様に話をすることを願っているのですが。彼の性格からして、自分から言い出すなんてあり得なさそうです…。そしていつか奥様が事実を知り、問い詰められて逆ギレ、でしょうね。無責任だと思います、本当に。 度々ありがとうございました!!