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資本金に関しての経理処理について
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『所得税基本通達36-49』 役員又は使用人に対する貸付金の利息相当額(認定利息)について「他(銀行など)から借りて、それを貸した事が明らかな場合には、その利率(銀行の利率)で、それ以外の場合は、おおむね10%の利率により評価する」とあります。 これで行くと「銀行から借り入れをして、それを役員などに貸し付けている事がハッキリしない場合には、<10%>で利息を計算しなさい」と書いているのですが、この法律が出来た時、高金利時代だったもので、このような高い金利になっていました。 ですから、現在のように2~3.5%の利率が当たり前の時代には、適していると言えません。 そこで、現在の流れでいくと、<おおむね3%くらい>を取っていれば、税務調査で否認を受ける事は少ないです。 それに、3%を取っていれば、税務調査で言われたとしても、大きく税金が追加徴収される事が少ないと考えられます。 関係無い話として、銀行と協議をした結果、1.95%などの特別低い利率で借りている会社が、最近増えています。 これが会社の平均利率だからと言って、認定利息に採用すると、一般より低いとみなされ、役員賞与と言われてもしょうがないと成ります。 極端に低いのは、税務調査における着目点になると言う事ですので、その点だけご注意下さい。 NO2さんの言われる点も、結構重要ですので、キャッシュフローを常に考えられる税理士さんに頼んだ方が良いと思います。 蛇足、すいませんでした。
その他の回答 (2)
- cobra2005
- ベストアンサー率52% (93/176)
経理処理ということでは、No.1回答者さんの回答のとおりかと思います。 余計なことかもしれませんが、そのような会社を設立したとしても、会社で保有する現金預金はゼロであり、経営が成り立たないかと思います。そのようなケースは、商法上の代表的な論点の1つであり、そのことを認識されていたほうがよろしいかと思います。 詳しくは、グーグルなどで「商法 見せ金」で検索していただいて調べていただくか、参考URLを読んでみてください。質問者さんの関わっている事例とは違う、もしくはそんなこと百も承知だよ、ということであればそれはそれでいいかと思いますが・・・。
お礼
参考URL拝見しました。納得です。従業員の立場では何も言えませんが、社長も考えがあってのことと思います。とりあえず、引き出したお金は貸付金になり、利息がかかることは説明しておきたいと思います。 今は税理士さんと契約していないので、また何かありましたらお願いします。ありがとうございました。
- taka_s0121
- ベストアンサー率60% (43/71)
まず、出資者は社長さんで宜しいですか? それで有れば、資本金を出資した後、社長に資金を貸し付けるコトとなりますので、貸付金と処理する事になるでしょう。 貸付金には、相当の利息(認定利息)を、会社が取らないといけませんので、そこをお忘れなく。 税務調査で必ず言われる点です。 現金 ×× / 資本金 ×× 貸付金 ×× / 現金 ×× 会社が出資者でも同様です。 会社間での賃借は、契約書などを整備しておいた方が良いと思います。
補足
回答ありがとうございます。 出資者は社長です。回答によると貸付金処理をするとのことですが、認定利息とは何%くらいでしょうか? できれば教えていただきたいのですが。
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