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マンション管理規約使用細則の解釈および対処について(長文です)
23区内JR沿線の共同住宅(分譲、総戸数100戸未満。20階未満、2LDK~4LDK、1フロア各4戸、全て住宅仕様。集会室等なし。エレベータ1機のみ。管理人は月~土は朝~夕、日祝不在。オートロック)の管理規約集からの抜粋(ほぼ原文通り)。「区分所有者は、その所有する専有部を、専ら住宅として使用するものとし、その他の用途に供してはなりません」、「住戸部分において、多数の子供が出入りする学習塾など、居住環境を損なう活動(は不可)」とあるが”ピアノ教室不可”と書いてないからと最上階、中ほどの住戸の住人(仮名:Aさん)が自宅でピアノ教室を開きたい旨を表明。「防音室設置済、対象はマンション内の子供のみ、希望者なしでもかまわないから許可してほしい」と管理人に上申するも管理規約上回答は「No」、理事会も「No」、規約変更は総会で諮る規則。ところが実は管理会社や理事会に上申する前に外部から生徒を受け入れていたことが発覚。管理会社の答えは「No」。ところがAさん曰く、販売会社の営業担当にその旨相談し、了承されたという。ちなみに販売会社と管理会社はグループ企業(有名企業)であり、管理会社によるといくら物件を売りたくても無責任な回答をするはずないとのことだが、真偽のほどは不明(念書等なし)。それらを踏まえた上で、以下の点についてご意見いただきたく、お願い申し上げます。 (1)ピアノ教室は”学習塾など”に含まれるという解釈と含まれないという解釈のどちらが正しい(妥当)? (2)臨時総会でピアノ教室が認められた場合に考えられるメリット・デメリット(特に住環境の変化やセキュリティ) (3)認められなかった場合、Aさんはどうすべきか(教室をとりやめる、外部に教室を借りて続行、販売会社に抗議又は告訴すべき等) (4)その他、今回のケースについてのご意見ご感想
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お礼
nachiguroさん、お久しぶりです。ご回答ありがとうございます。 >問題は、ピアノ教室の防音性よりも(殆どが昼間時の使用だと思いますが)子供とはいえ不特定多数の人数がマンション内に出入りする意味でのセキュリティ 本当にその通りです!つい先日、当マンションで自転車盗難事件(敷地内の所定の駐輪場にきちんと鍵をかけてあったにもかかわらずですよ!)があり、近日中に開催予定の理事会で話し合う予定です。又、ピアノ教室ではありませんが同じマンション内で開業(来客を受け入れる種類の)している住戸があることが発覚したのですが、それがなんと理事会関係者でした。。。正直頭痛いです(><)