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自賠責限度額120万を越えた部分は・・

maggoteatingの回答

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回答No.7

 任意保険と自賠責保険については、もっとスッキリと整理すべきです。  自賠責保険の上限¥120万にかかわらず任意保険と自賠責保険は、全く別の計算をします。本来は、任意保険と自賠責保険の賠償額を同時に提示して、どちらか被害者に有利な方を選択させるべきものなのです。任意保険は、法的な責任範囲内で賠償しますので、過失のある場合は、当然過失分のみの賠償となります。  一般に¥120万以内では、自賠責保険のほうが被害者にとって有利なことが多く、任意保険会社にとっても後で¥120万までは求償が出来ますから、自賠責基準で処理した方が有利なのです。 >通院日数73日 治療期間148日 休業補償10万円(8日)交通費 5万円  上記の具体的な場合について考察します。  私の任意計算では、慰謝料は、¥56万になりますので、休業補償と交通費を加えれば、被害者の取り分は、¥71万になります。  当然¥71万>¥70万なので、任意基準たる¥71万で示談すべきです。治療費は¥50万ですので、保険会社の支出は、合計¥121万になりますが、自賠責保険から¥120万は還ってきますから、任意保険会社の支出は、差し引き¥1万となります。(保険会社の負担する電話料等の諸雑費は考慮外です)  一般に過失ある場合は、自賠基準の方が有利なことが多いのですが、この場合は、任意基準と自賠基準の両方を示して貰い、有利な方で示談して下さい。  いずれにしても¥76万の賠償は、無理でしょう。    

wanderlei
質問者

お礼

分かりやすい丁寧なご回答、大変感謝いたします。 本当にありがとうございました。 おかげさまで、すっきりいたしました。

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