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<自賠責保険の限度額について>

昨年、交通事故を起こしました。 自分は車、相手は徒歩での接触事故でした。 被害者の治療費は、現在、私の自賠責保険で支払っていますが、 保険会社から、 被害者の治療費が自賠責保険の限度額を超えた場合、 任意保険から支払うことになるので任意保険の掛け金が上がってしまいます。と言われました。 自賠責保険で支払える範囲は傷害120万円だと聞きましたが、 どれぐらいの事故(怪我)だと120万を超えてしまうのでしょうか。 事故自体はそれほど大きくなくて、 被害者は外傷は無かったのですがムチウチ症と診断されました。 事故は昨年の6月に起きて、 現在、被害者は週1回通院しているとのことですが、 1回の通院でいくらかかるのでしょうか? 被害者は事故により10日会社を休んだとのことです。 12ヶ月で週1回の通院をした場合に(12ヶ月×4週=48日)、 傷害120万円を超えてしまいますか? 不勉強で申し訳ありませんが、教えて下さい。 宜しくお願いします。

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  • ag0045
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回答No.2

無責任な回答もありますので、訂正しておきます。 任意保険を使えば3等級ダウンします。 使わなければ、1等級upするわけですから、上下4等級の 差がつきます。 120万円を超えるかどうかは健保を相手が使っているかどうかや 相手が補償金目当てにいつまでも通院を続けるかによります。 昨年の事故ですと、もう半年も経過していますので、自由診療なら 超える可能性もあります。 過失が相手にもあれば、自賠責の範囲で収まる場合もあります。 たとえば、総損害額が150万円でも、相手の過失が2割なら 支払は120万円となり、自賠責の範囲内です。

その他の回答 (2)

  • oshiete-q
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回答No.3

 自賠責保険から支払われることになるのは「治療費」「休業損害補償」「慰謝料」が主になります。それらの総額がいくらになるのか、というのが問題になります。  休業損害については簡単に書けば「被害者が高給取りであれば金額大」「被害者が子どもや無職であればゼロ」です。  慰謝料については通院実績次第です。  あとは治療費ということです。これも治療実績に基づくのは当然ですが、合算されるのは窓口負担額なので、健康保険使用時と自由診療では大きく金額が違ってしまいます。健康保険使用時は保険診療の3割分になります。自由診療の場合、元々の額が保険診療の1.2~1.5倍程度で、その全てが合算されます。健康保険使用時と自由診療時では7倍近くの差が出る場合もあります。120万円といった限度額を考えた場合、この違いは大きいですね。  今回の事故処理が人身部分のみであれば、自賠責の範囲内で収まれば当然任意保険は無関係です。自賠責の枠を超えた場合、任意保険をつけばノンフリート等級に影響がでますが、自己負担すれば自賠責範囲内で終わるのと同じことになります。  120万円を超えたから必ずしも任意保険を使わなければならないものではありません。その時点でこちらの法的賠償額を(見込みでもかまわないので)出してもらい、大幅に上回るようであれば、任意保険で対応してもらいましょう。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

治療費+慰謝料+諸費+休業補償  =120万は余裕で超えると思われます。 貴方の任意保険を使わないと勿体無いですよ。 馬鹿みたいです。 等級は2ランクダウンだけです。

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