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公務員と選挙
公務員は民間サラリーマンと違って、選挙について制限があると聞いています。 以下の2点について、教えてください。 1:選挙立候補者の後援会に入っても良いのでしょうか? 2:講演会に行って立候補者の演説を聞いても良いのでしょうか?
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公務員の場合は、次の制限があります。 ・政治活動の禁止(地方公務員法) 大雑把に言うと、他人に政治的なことを働きかける行為です。自分がどのように思うかは、憲法上で認められた思想信条の自由で保障されます。1も2も法的には問題ありません。ただ、他人に一緒に行こうとか、後援会に入ってくれというのは、違法になる恐れがありますので、注意してください。法的な問題として、住民の目というのもありますが。 ・地位を利用した選挙運動の禁止(公職選挙法) 業界団体や、部下にその地位を利用して選挙運動をすると、刑事罰になります。民間人なはない制限です。地方公務員法は違反すると懲戒処分(内部の処分)ですが、これは、警察に捕まります。
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- MUU1235
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地方公務員法では以下のことが制限されています。 <すべての区域> I 政党その他の政治的団体の結成に関与すること。 II 政党その他の政治的団体の役員になること。 III 政党その他の政治的団体の構成員となるように、又 はならないように勧誘運動をすること。 <当該職員が属する地方公共団体の区域> ※ただし、IVは全区域 特定の政党など支持や反対の意志をもって I「~に投票して」「~に投票するな」と勧誘すること。 II署名運動など積極的に関与すること。 III寄付金その他の金品の募集に関与すること。 IV文書又はその他図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。 V その他条例で定めること。 以上です。 公務員は全体の奉仕者である上、住民の目があるので、派手な選挙に関わること、関わらせることはやめた方が無難です。
お礼
詳しい回答、どうもありがとうございました。
- teinen
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1 良い。後援会に入会しても,党員になっても良い。但し,政治活動・選挙活動には制限があります。 2 良い。でも,応援演説をしてはいけない。 公務員たる地位を利用してはいけません。例えば,福祉事務所のケースワーカーが,担当している生活保護者に対して「今度の選挙では○○さんに入れてね。」と言うのは違法です。
お礼
ありがとうございました。 「応援演説をしてはいけない」というのがとても参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 なるほど。自分の意思で後援会に入るのはOKでも、他人に勧めるのはNGなんですね。 でも、実際、入会を勧める公務員とかいますけどね。。。