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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハイウェイカードの廃止に伴って)

ハイウェイカードの廃止に伴って、払い戻し方法や債権の問題について

このQ&Aのポイント
  • ハイウェイカードの廃止に伴い、払い戻し方法について疑問があります。再発行券の払い戻し金額はお手持ちのハイカの残数と販売価額、券面金額により計算されますが、その方法に納得できません。
  • 具体的に、額面10000円の再発行券は法的に10000円の債権になるのでしょうか。
  • また、私の損害は誰かに対して賠償請求できるものなのか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

来年春には、全国各地で揉めそうですよね。何百万も買った人がいるのかもしれません。「付け替えには期限がない」としているので、4月以降も最終的にETCで使い切りという逃げ道があるのと、プレミアムをつけて払い戻すと、預金的性格が出来、公団が出資法違反に問われる可能性があります。ここは譲ってこないでしょう。 従って、損害を公団に対して賠償する訴訟を起こすことも出来るかもしれませんが、勝ち目は薄いと思います。あくまで、公団の販売した価格をもって払い戻しとすることで、金銭的には賠償されたと判断されると思います。 プレミアの利用権利を一方的に剥奪することは、公団の約款上で裁量の範囲内とされかねず、利用者有利にはからうようなことなどは「現在の公団」には発想すらできないと思います。昔は電車の回数券は3ヶ月有効なんて時代がありました、急にハイカの有効期限が設定されたようなもんです。 利用者間でのハイカ売買禁止をつかれて、ハイカ自体が無効だと主張されても困りますし、訴訟は難しいかもしれません。これを隠して、購入者であると言い張れば、購入価格の払い戻し、つまり「契約の解除」で売買そのものがなかったことによって損害は発生しないと主張してくるでしょう。 利用者が払い戻させる場合は手数料を取り、逆の場合は無手数料で、利用者の手間はゼロ円だという官僚的発想ですから、ETC設置の手間と金を出すのは利用者の側で当然だということで来ると思います。 最終的には公団相手に裁判されることが一番よろしいかと思います。頑張ってください。券面の額によっては、費用倒れになるかもしれませんが・・・

参考URL:
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050812
tosembow
質問者

お礼

>プレミアの利用権利を一方的に剥奪することは、公団の約款上で裁量の範囲内とされかねず、利用者有利にはからうようなことなどは「現在の公団」には発想すらできない  そうですね。やはり、競争相手もない公共事業ですし、利用者へのサービスという観点のないところに何を言っても無駄かもしれませんね。ハイカが利用者間での売買禁止となっていることは、寡聞にして知りませんでした。願わくは、JHの利用者軽視の姿勢が今後問題となり、サービス向上という点で関係者に一考を促す機会となればと思います。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

利用する権利は、喪失しない。と思います。 使い切るのであれば、58000円分使えます。 例えば、50,000円で買った58000円分の権利を58000円で買い戻させる根拠がわかりません。 電車の回数券11回分を払い戻す場合と同じような気がします。使うのであれば権利は侵害されていないのではないでしょうか? 一方的な都合とはいえ、販売が停止されるだけで、利用にはETC付け替えも含め権利は保障されていると感じます。

tosembow
質問者

補足

 平成18年4月1日からすべてのハイカが使えなくなることに伴っての質問です。使いたくても使えない状況になるのです。ハイカにはもともと使用期限はないので、期日までに使い切ることを強制されるいわれはないし、ETCへの付け替えには車載機の購入やカードへの加入などお金も手間もかかります。この状況はハイカを額面分利用する権利が奪われたといえないでしょうか。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

元が、5万円のものであれば、5万8千円の券面ですね。 これを、9割で買えば5万2千2百円になります。 道路公団としては、5万円で売ったものを5万8千円や5万2千2百円で買い戻すことは出来ないでしょう。 あくまでも、販売価格での買い戻しになりますね。

tosembow
質問者

補足

 額面5万8千円のカードは、販売価格がいくらであれ「5万8千円分高速道路を利用する」権利が付帯しているわけですよね。今回のようにその権利が道路公団の一方的な都合で失われる場合に、どうしてその5万8千円分の対価が法的に保護されないのか、どなたか説明していただけませんでしょうか。

回答No.2

購入価格10000円、券面10500円のハイカを10500円で買い戻せというようなもので、難しいでしょう。 ETC付け替えなら券面通りにするはずなので、表面的にはこうすれば損害にならない(とJHは言うでしょう) 損害は、購入された方へするしかないでしょう、たしか売買は禁止ではないでしょうか?

  • adobe_san
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回答No.1

お答えします。 1.なりません。 2.貴方の損害金はその9割程度で購入された元の方に請求できます。 簡単に言うと、貴方tosembowさんは割引を含めた額面より高く購求しただけです。 従ってその差額はその再発行券を購入された元の方にして下さいということです。

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