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なぜ禁止?

公職選挙法でネットを使った選挙活動が禁止されてるみたいなんですが、何故なんですか? ふと疑問におもったので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#15025
noname#15025
回答No.2

簡単です。 考慮されていないだけです。 時代の変化に法律改定がついて行っていないんです。 公職選挙法には選挙運動が細かく決められているんですが、しょせんITなんて誰も考えなかった時代に作られていますので、HP等での選挙運動を認めていません 改訂って話は偶に出てきますが、メインが若者というイメージでしょうか、なかなか具体化しませんね。 政治家にとって若者はどうでもいいのです。選挙行かないから(偏見ですけどね)

grtt
質問者

お礼

ありがとうございます。 もしネットでの選挙活動が出来れば若者も気軽に選挙、立候補できるようになるかもしれませんね☆ 改訂して欲しいです。 まぁ今の選挙は金がかかりすぎなのがいけないと思いますが。。。

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その他の回答 (3)

  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.4

総務省では「IT時代の選挙運動に関する研究会」をつくり、HPについては、解禁の方向で答申?を出していました。皆さんが書かれているように、政治家(自民?)が無関心なためか、ほったらかしです。  今回の選挙でも、法の抜け穴を探して選挙運動をするようなことになるのでしょう。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/singi/it_senkyo.html
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  • bigskull
  • ベストアンサー率23% (112/479)
回答No.3

「認められていない」ということです。 理由は簡単です。民主党が政権を取れていないからです。 民主党が政権を取れば、早速公選法を改正してくれます。 なんちゃって(笑)

grtt
質問者

お礼

ありがとうございます。 民主党かぁ。。。 民主党にそういうこと出来ますかね? なんか政権とってもすぐ終わりそうです。笑

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noname#13482
noname#13482
回答No.1

禁止されている…と考えるから納得できないんだと思います。正確に書くと「認められる方法の中に含まれていない」ということです。 選挙運動は細かく決められています。 ポスター、選挙公報、政見放送、葉書の枚数…それぞれ候補者の立場(党公認、非公認等)によって決められています。これらに決められていること以外は認められません。 しかしこういった規定は今のようなIT活用を前提とはしていない、いわば古い法律です。その気になればいつでも改正できると思いますが、なかなかやらないようですね。

grtt
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうだったんですね☆よくわかりました。 もし改正したら、そこまでお金もかけずに選挙できるかもしれないので改正してほしいです。

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