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選挙カー 違法駐車?

公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの いわゆる選挙カーは、駐車禁止箇所でも駐車が(多少の限定はあるにせよ)可能らしいですが 例えば、消火栓の上およびその1m以内など、駐車だけでなく停車すら禁止されている駐停車禁止箇所でも駐車が認められているのでしょうか?

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noname#209694
noname#209694
回答No.5

こんにちは。 選挙カーは駐車禁止除外指定車標章の交付を受ける事ができます。 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/chukin_jogai/tukokinsi_jogai.html ただし、除外対象もあり、消火栓の例では駐車は認められていません。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/f4051_01.pdf#search=%27%E6%B6%88%E7%81%AB%E6%A0%93%E3%81%AE%E4%B8%8A%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E3%81%9D%E3%81%AE1m%E4%BB%A5%E5%86%85+%E5%81%9C%E8%BB%8A%27

noname#206428
質問者

お礼

やはり、駐停車禁止箇所は選挙カーといえど駐停車は違法となるので、110番通報でやって来たパトカーの警察官は選挙スタッフに違反切符を切っていたのですね ご回答ありがとうございました

その他の回答 (6)

回答No.7

前に選挙カーを運転していたことが有ります 私の場合は 市議会議員でしたが そこまで考えて居ませんでした また警察住民からも指摘は有りませんでした 勿論車の横に運転手もまた責任者も居ますので指摘を受ければ 演説を中止して移動はします(その程度で評判を落としたくないため) 基本的に道路交通法は守ります 最後の日の夜歩いて挨拶する候補者も多いのですが 一方通行の場合には車を止め候補者が戻って来るのを待ったりします 国政選挙ならともかく地方議員では評判が大事ですので 選挙カーの運転手か責任者に言えば動きます 警察はなかなか動けません と言うのは 自由選挙妨害がかかって来るからです そこで後日呼び出しを受けて注意されたりする程度です それより怖いのは市民の目なのです 貴方が消火栓の近くに正々堂々止めて演説している候補者に投票するでしょうか? それが答です

noname#209694
noname#209694
回答No.6

NO5です。 補足すると、消火栓周りでは法定駐車禁止場所なので停車と認められれば大丈夫だと思います。 止まって演説だと駐車と取られる可能性が高いでしょうね。

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.4

駐車しても人がいてすぐ動かせる状態なのでは?

noname#206428
質問者

お礼

その通りです。 つまり、停車していたということです 停車禁止箇所で

回答No.3

「可能らしいですが」の根拠は何でしょうか? 私は残念ながら、選挙運動の宣伝カーが駐車禁止除外という話は聞いたことがありません。 勿論、他の回答者が正しいと言うつもりはありません。

noname#206428
質問者

お礼

別カテで類似質問したところ、可能との回答を頂いた次第です 駐車禁止と駐停車禁止の違いが解っていない方なのかもしれませんが

noname#211894
noname#211894
回答No.2

駐車は禁止ですが、停車は禁止されていません。 運転手がすぐに移動させられる場合は停車です。 問題ありません。

回答No.1

街頭演説などをする際は、地元の警察署で道路使用許可申請書を署長宛に提出しなければなりません。 その申請が通り、場所の使用許可が出ているなら問題ないと思います。

noname#206428
質問者

お礼

消火栓の真上の駐車許可なんて、警察が出すのでしょうか?

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