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相続時精算課税適用しても、最終的にも非課税のままでしょうか?
この度、分譲住宅を購入することになり、資金内訳は下記のようになります。 ・物件価格(諸費用すべて込み):3400万円 ・自己資金:200万円 ←そのまま貯金しておきます ・父親65歳からの援助:1300万円 ・住宅ローン:2100万円 父親からの援助については、今回1300万円もらうかわりに、両親の死後は 残りの財産は全て弟が相続するという条件で出してもらいます。 (ちなみに弟との2人兄弟で、実家は弟が継いでいます。両親は共に健在です) このような場合、親からの1300万円に「相続時精算課税制度」を 適用すれば、今回だけでなく最終的にも非課税のままで済むのでしょうか? それとも最終的には相続税などで課税されてしまうのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
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